○宮崎大学農学部領域長規程
令和7年2月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学農学部における領域長に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 領域長は、当該領域の次の各号に掲げる事項について領域会議を招集し、校務を整理する。
(1) 教員人事に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 組織の自己点検・評価に関すること。
(4) その他当該領域に関すること。
(選出)
第3条 領域長は、当該領域の推薦に基づき、教授会の議を経て選出する。
(選出の事由)
第4条 領域長の選出は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 領域長の任期が満了するとき。
(2) 領域長が辞任を申し出たとき。
(3) 領域長が欠員となったとき。
(任期)
第6条 領域長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(副領域長)
第7条 領域に副領域長を置き、当該領域の教授をもって充てる。
2 副領域長は、宮崎大学農学部規程第3条第1項に定める各領域の会議において選出する。
3 副領域長は、当該領域の運営に関し、領域長を補佐する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。