○宮崎大学総合技術センター規則

令和7年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第15条の3第2項の規定に基づき、宮崎大学総合技術センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育研究に係る技術支援の企画立案に関すること。

(2) 異分野融合研究の推進に係る技術支援に関すること。

(3) 技術職員の育成及び技術の習得に関すること。

(4) 技術職員のキャリアパス形成と人材確保に関すること。

(5) その他センターに関して必要な事項

(総合技術企画室)

第4条 センターに、前条の業務を行わせるため、総合技術企画室を置く。

(グループ)

第5条 センターに、次に掲げるグループを置く。

(1) 農場・演習林グループ

(2) 牧場・水産グループ

(3) ものづくりグループ

(4) ICTソリューショングループ

(5) フロンティアグループ

2 前項第1号及び第2号のグループに所属する技術職員は農学部技術部、前項第3号及び第4号のグループに所属する技術職員は工学部教育研究支援技術センター並びに前項第5号のグループに所属する技術職員はフロンティア科学総合研究センターの技術職員を兼務する。

(センター長)

第6条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、センター業務を統括する。

3 センター長は、副学長(研究・企画担当)をもって充てる。

(総合技術企画室長)

第7条 総合技術企画室に総合技術企画室長を置く。

2 総合技術企画室長は、次の各号の業務を行う。

(1) センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

(2) 総合技術企画室業務を統括する。

3 総合技術企画室長は、技術職員の中からセンター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

4 総合技術企画室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、総合技術企画室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(マネージャー)

第8条 総合技術企画室に農学系マネージャー、工学系マネージャー及び生命系マネージャー(以下、総称して「マネージャー」という。)を置く。

2 マネージャーは、次の各号の業務を行う。

(1) 総合技術企画室長と協力し、総合技術企画室業務に参画する。

(2) マネージャーは次の表に掲げるグループを総括する。

マネージャー

グループ

農学系マネージャー

農場・演習林グループ、牧場・水産グループ

工学系マネージャー

ものづくりグループ、ICTソリューショングループ

生命系マネージャー

フロンティアグループ

3 マネージャーは、技術職員の中からセンター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。

4 マネージャーのうち1名は、原則として総合技術企画室長が兼務するものとする。

5 マネージャーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、マネージャーに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(グループ長)

第9条 第5条に規定するグループにグループ長を置く。

2 グループ長は、マネージャーの命を受けて、グループの業務を処理する。

3 グループ長は、技術職員の中からセンター長が指名する。

4 グループ長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、グループ長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第10条 センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第11条 センターの業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務)

第12条 センターの事務は、農学部事務部及び工学部事務部の協力を得て、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第7条から第9条の規定は、令和7年5月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項の職員の任期は、それぞれ第7条第4項第8条第5項及び第9条第4項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

宮崎大学総合技術センター規則

令和7年3月27日 制定

(令和7年5月1日施行)