○国立大学法人宮崎大学特別研究員取扱規程
令和7年3月27日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第6項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第4号に定める特別研究員の取り扱いに関する事項を定める。
2 特別研究員は、独立行政法人日本学術振興会(以下、「日本学術振興会」という。)が実施する研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業の雇用制度により雇用する日本学術振興会特別研究員―PD・RPD・CPD(以下、「PD等」という。)とする。
(職名)
第2条 特別研究員の職名は、日本学術振興会で採択された資格に応じ次の各号のとおりとする。
(1) 特別研究員(日本学術振興会特別研究員―PD)
(2) 特別研究員(日本学術振興会特別研究員―RPD)
(3) 特別研究員(日本学術振興会特別研究員―CPD)
(雇用手続)
第3条 日本学術振興会のPD等の採択決定があった者について、学長は、受入れを行う部局等の長へ確認し、受入れに差し支えがない場合、雇用を行うこととする。
(予算等)
第4条 特別研究員の雇用に要する経費は、日本学術振興会の「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」による「若手研究者雇用支援金」及び「特別研究員奨励費(雇用PD等)」とする。
(労働時間)
第5条 特別研究員の労働時間は、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間・休暇等規程」という。)第4条に定める労働時間とする。
2 特別研究員は、専門業務型裁量労働制に関する労使協定の定めるところにより労働時間・休暇等規程第17条に規定する裁量労働制を適用できるものとする。
(給与等)
第6条 特別研究員の給与は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第48条の規定に基づき、年俸制を適用し、次の各号に定める区分により基本年俸及び諸手当を支給することができる。
(1) 基本年俸は、日本学術振興会で採択された資格に応じ、別表「基本年俸額表」に定める基本年俸額とし、それを12で除した額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
(2) 諸手当は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第3条第2号に定めるもののうち通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当とする。
2 雇用期間が1年に満たない場合における基本年俸の額は、当該雇用期間に応じた額とする。
(雇用期間)
第7条 特別研究員の雇用期間は、PD等としての資格を有する期間(日本学術振興会が認めた出産・育児・傷病等による採用中断期間を含む。)とし、国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程(以下、「雇用期間等に関する規程」という。)第6条に規定する期間の範囲内で更新することができる。ただし、PD等としての資格を有する期間で雇用した場合、本法人の職員としての最初の採用日から5年を超えることとなる場合は、雇用期間等に関する規程第6条第1項を適用せず、同条第2項を適用する。
2 第1項の規定にかかわらず、特別研究員の任期中に日本学術振興会におけるPD等の資格を喪失した場合は、任期の終期を当該喪失日に繰り上げるものとする。
(その他)
第8条 特別研究員が研究に使用する場所は、共用スペースや雇用部局の空室等を充てるものとする。なお、当該研究員が使用する場所に関し費用が発生する場合は、当該研究員を雇用する部局内において負担するものとする。
2 特別研究員には、賞与を支給しない。
3 特別研究員には、退職手当を支給しない。
4 特別研究員には、就業規則第20条に定める定年を適用しない。
5 特別研究員には、国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程に定める赴任に係る旅費は支給しない。
(この規程により難い場合の措置)
第9条 特別の事情により、この規程の定めによることができない場合、又はこの規程の定めによることが著しく不適当であると学長が認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
基本年俸額表
号 | 基本年俸額 | 年俸月額 | 職員の種類 |
1 | 4,344,000 | 362,000円 | 特別研究員(日本学術振興会特別研究員―PD) |
特別研究員(日本学術振興会特別研究員―RPD) | |||
2 | 5,352,000 | 446,000円 | 特別研究員(日本学術振興会特別研究員―CPD) |