○宮崎大学教育学部・地域資源創成学部改修計画委員会規程

令和6年7月3日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部及び地域資源創成学部の大規模改修に関する課題等を部局横断で審議するため、教育学部・地域資源創成学部改修計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 教育学部・地域資源創成学部改修計画の策定に関する事項

(2) 関係部局の配分面積及び配置に関する事項

(3) 大規模改修に伴う移動調整に関する事項

(4) その他、委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育学部長

(2) 地域資源創成学部長

(3) 国際連携機構多言語多文化教育研究センター長

(4) 学び・学生支援機構教養教育部門長

(5) 学び・学生支援機構学生支援部門長

(6) 教育学部・教育学研究科改修ワーキンググループ長

(7) 地域資源創成学部改修ワーキンググループ長

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第8号に掲げる者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ互選とする。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が出席できないときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、教育学部・地域資源創成学部事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が必要に応じ別に定める。

1 この規程は、令和6年7月3日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第8号委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

宮崎大学教育学部・地域資源創成学部改修計画委員会規程

令和6年7月3日 制定

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和6年7月3日 制定