○国立大学法人宮崎大学におけるリサーチ・アドミニストレーターに関する要項
令和7年4月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人宮崎大学におけるリサーチ・アドミニストレーターについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項においてリサーチ・アドミニストレーターとは、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条に定める職員で、次条各号に定める業務に従事する者のうち、研究・企画担当理事の推薦を経て学長がリサーチ・アドミニストレーターと認めた者をいう。
(リサーチ・アドミニストレーターの業務内容)
第3条 リサーチ・アドミニストレーター(以下、「URA」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学術研究に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定その他の研究戦略推進支援に係る業務
(2) 外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援、情報の収集及び提供、申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務
(3) 研究プロジェクトの実施のための対外折衝、進捗・予算管理当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務
(4) 全学的な研究設備の共同利用の推進、各種受託試験及び測定、各種分析機器等の維持管理にかかる業務
(5) 企業及び地方自治体等との共同研究・受託研究等の支援、知的財産の取得・活用等の戦略推進支援、スタートアップ創出・育成支援、研究人材の育成支援、研究・産学地域連携に係る業務
(6) 研究内容及び成果に係る広報に係る業務
(7) その他前各号の業務に関連する業務
(URAの任期)
第4条 URAの任期は5年以内とし、再任を妨げない。
(URAの職階)
第5条 URAの職階は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
職階 | 適用基準 |
総括URA | URAの業務内容に係る極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し、それをもって確実に業務を遂行するとともに、URAの業務を総括することができる者 |
上席URA | URAの業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し、総括URAと連携して確実に業務を遂行するとともに、URAの業務の企画及びマネジメントの資質を有し、総括URAと連携してチームを率いて確実に業務を遂行することができる者 |
主任URA | URAの業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し、上位職と連携して、確実に業務を遂行することができる者 |
URA | URAの業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し、上位職の指導又は助言を受け、業務を遂行することができる者 |
2 URAの職階は前項の適用基準に基づき、研究・企画担当理事が決定する。
(事務)
第6条 URAに関する事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、URAに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、令和7年5月1日から施行する。