○国立大学法人宮崎大学リサーチ・アドミニストレーション室設置要項
令和7年4月24日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下、「本学」という。)に、国立大学法人宮崎大学リサーチ・アドミニストレーション室(以下、「URA室」という。)を置く。
(目的)
第2条 URA室は、学長の命により、本学におけるリサーチ・アドミニストレーターに関する要項(令和7年4月24日制定)に規定するリサーチ・アドミニストレーター(以下、「URA」という。)の活動を一元的、計画的かつ柔軟に実行し、本学の研究戦略に基づいた研究活動をサポートすることを目的とする。
(組織)
第3条 URA室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究・企画担当理事
(2) 室員
(3) その他学長が必要と認めた職員
(室長)
第4条 URA室に室長を置き、研究・企画担当理事をもって充てる。
2 室長は、URA室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副室長)
第5条 URA室に、副室長を置くことができる。
2 副室長は、室員の中から室長が任命する。
3 副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副室長は、上司の命を受け、所掌する業務を処理する。
(室員)
第6条 室員は、URAをもって充てる。
(事務)
第7条 URA室の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、URA室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要項は、令和7年5月1日から施行する。