○国立大学法人宮崎大学リサーチ・アドミニストレーション室設置要項

令和7年4月24日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人宮崎大学(以下、「本学」という。)に、国立大学法人宮崎大学リサーチ・アドミニストレーション室(以下、「URA室」という。)を置く。

(目的)

第2条 URA室は、学長の命により、本学におけるリサーチ・アドミニストレーターに関する要項(令和7年4月24日制定)に規定するリサーチ・アドミニストレーター(以下、「URA」という。)の活動を一元的、計画的かつ柔軟に実行し、本学の研究戦略に基づいた研究活動をサポートすることを目的とする。

(組織)

第3条 URA室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究・企画担当理事

(2) 室員

(3) その他学長が必要と認めた職員

(室長)

第4条 URA室に室長を置き、研究・企画担当理事をもって充てる。

2 室長は、URA室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副室長)

第5条 URA室に、副室長を置くことができる。

2 副室長は、室員の中から室長が任命する。

3 副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 副室長は、上司の命を受け、所掌する業務を処理する。

(室員)

第6条 室員は、URAをもって充てる。

(事務)

第7条 URA室の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、URA室に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、令和7年5月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学リサーチ・アドミニストレーション室設置要項

令和7年4月24日 制定

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第5編 研究協力・産学地域連携
沿革情報
令和7年4月24日 制定