○宮崎大学附属図書館本館運営委員会細則

令和7年5月8日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、宮崎大学附属図書館規程第6条第5項の規定に基づき、宮崎大学附属図書館本館運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この細則において、宮崎大学附属図書館本館(以下「本館」という。)とは木花キャンパスに位置する図書館施設をいう。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本館の施設及び設備の運用に関する事項

(2) 本館の資料選定に関する事項

(3) 本館の利用サービスに関する事項

(4) その他本館に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副館長のうちから図書館長が指名した者

(2) 教育学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部から選ばれた宮崎大学附属図書館運営委員会委員

(3) 図書館事務長

(4) その他図書館長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第4号委員の任期については副館長の任期内とし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

2 議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、図書館事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営等に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この細則は、令和7年5月8日から施行し、令和7年5月1日から適用する。

宮崎大学附属図書館本館運営委員会細則

令和7年5月8日 制定

(令和7年5月8日施行)