海外の遺伝資源や関連する伝統的知識を使用したり、その国から持ち出したりする場合には、研究目的の使用であっても、その遺伝資源の権利を持つ国(提供国)の国内法令等に従った方法で手続きをおこなう必要があります。
日本では、平成29年5月22日付で、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が締結されました。
生物多様性の重要課題の一つである、遺伝資源の取得の機会とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Access and Benefit Sharing)の頭文字を取って、ABSと簡略化して呼ばれています。
手続きは、提供国の法令等によって異なってきます。また、多くの場合、提供国との調整が必要になり、その多くのケースで必要な手続きに時間がかかります。
特に次のような場合には注意が必要です。
以上のような場合や、海外遺伝資源を利用した研究の計画が発生した段階で、まずは本ページ最下部のお問い合わせ窓口までご相談ください。
純粋な学術目的の研究であっても、適切な手続きを取らず海外遺伝資源を使用すると、次のような問題が発生する可能性があります(実際に事例が報告されているものもあります)。
国立遺伝学研究所ABS学術対策チームが作成した資料に、ABS全般と標準的に必要な手続きについて、分かりやすく解説されています。こちらを是非参考にしてみてください。
ABS対応窓口
E-mail:abs-m@of.miyazaki-u.ac.jp