宮崎県大学図書館協議会会則

第1条

 この会は、宮崎県大学図書館協議会という。

第2条

 この会は、宮崎県内の大学図書館及び都城工業高等専門学校図書館をもって組織する。
2 会員は、大学等をもって1会員とし、その入退会は総会の議決を経るものとする。

第3条

 この会は、会員の緊密な連絡と協力により、大学図書館の充実発展に資することを目的とする。

第4条

 この会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 大学図書館の振興に必要な調査研究に関する事項
(2) 研究会、研修会等の開催に関する事項
(3) 学術図書文献の相互利用に関する事項
(4) 関係機関との連携に関する事項
(5) その他必要とする事項

第5条

 この会に会長館を置く。
2 会長館は会務を総括し、会長館の館長は本会を代表する。
3 会長館は、会員の中から総会において互選により選出する。
4 会長館の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条

 この会に監事館を置く。
2 監事館は会計を監査する。
3 監事館は、会員の中から総会において互選により選出する。
4 監事館の任期は1年とし、再任できない。

第7条

 この会に当番館を置く。
2 当番館は、会長館と協議して、総会を運営する。

第8条

 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じ、臨時に総会を開くことができる。

第9条

 総会は、会員の2分の1の出席により成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
2 総会の票決権は、1会員につき1票とし、議決は多数決による。

第10条

 この会は必要に応じて、会員以外の者を総会に陪席させることができる。

第11条

 この会の経費は、会費(年額5,000円)その他をもって充て、毎会計年度始めに納入する。

第12条

 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条

 この会則の変更は、総会の議決による。

第14条

 この会の事務は、会長館が行う。

附則

 この会則は、平成6年5月23日から施行する。

附則

 この会則は、平成11年7月14日から施行する。

附則

 この会則は、平成13年9月19日から施行する。

附則

 この会則は、平成14年7月24日から施行する。

附則

 この会則は、平成17年7月25日から施行する。

     


宮崎県大学図書館協議会