宮崎県大学図書館間相互利用実施要項

第1 この要項は,宮崎県大学図書館協議会に加盟する大学等(以下「加盟大学等」という。)の図書館(以下「加盟図書館」という。)が所蔵する資料の円滑な相互利用を推進し,加盟大学等に所属する教職員及び学生の教育研究・学習に資することを目的とする。

第2 加盟大学等に所属する教職員及び学生は,加盟図書館を相互に利用することができる。

第3 相互利用しようとする者は,所属の大学等が発行した証明書を提示のうえ,入館しなければならない。

第4 相互利用ができる資料の範囲及び手続き等は,別表に定めるとおりとする。

第5 加盟図書館は,自館の利用者に著しく支障を来すと判断する場合は,利用を制限することができる。

第6 加盟図書館は,自館の利用規程等に違反した者については,利用の停止又は禁止をすることができる。

第7 加盟図書館は,相互に加盟図書館の利用規程及び細則等を所持し、所属する教職員及び学生に対し,周知させなければならない。

附則  この要項は,平成6年5月23日から施行する。


宮崎県大学図書館協議会