○宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療臨床研究に関する倫理委員会規程
平成26年7月30日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療臨床研究に関する規程第4条第3項に基づき、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療臨床研究に関する倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じ、教員から申請された獣医療臨床研究に関する倫理審査申請書等の内容について、次に掲げる倫理的配慮が図られているかを審査する。
(1) 獣医療行為等の対象となる動物の生命の尊重及び研究協力者の権利の擁護
(2) 獣医療行為等の利益と不利益及び危険性に対する配慮
(3) 獣医療行為等の社会的意義及び影響
(4) 研究実施計画内容の科学的妥当性
(5) 研究協力者に理解を求め、同意を得るための手順
(6) 獣医師法(昭和24年法律第186号)、獣医療法(平成4年法律第46号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和46年法律第105号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、獣医師の誓い―95年宣言(平成7年社団法人日本獣医師会第52回通常総会採択)及び小動物医療の指針(日本獣医師会、平成14年制定)の遵守
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(研究・企画担当)
(2) 農学部附属動物病院長
(3) 遺伝子組換え生物等の第一種(動物)安全専門委員会委員長
(4) 農学部獣医学部門及び農学部門の教員各1人
(5) 農学部以外の部局から1人
(6) 学外有識者1人
(7) その他学長が必要と認める者若干人
2 前号の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前条第1項第7号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(審査対象)
第6条 委員会の審査対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農学部附属動物病院に来院したイヌ及びネコを対象とした遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る細胞移植治療及び遺伝子治療。
(2) その他委員長が必要と認めたもの。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2をもって決する。
3 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、持ち回り審査を行うことができるものとする。
(1) 審査が急を要するもの
(2) 事例に基づいて審査結果が明瞭に推定できるもの
(3) 他の審査機関の審査を受けて承認を得ているもの
4 委員会は、審議をするにあたって、必要があると認めるときは、研究責任者その他委員以外の者を委員会に出席させ、当該実施計画の内容等について説明を求め、又はその意見を徴することができる。
5 委員が研究責任者である場合は、その委員は、当該申請に係る審議に参加することはできない。
(審査の判定)
第8条 判定は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 申請内容の変更勧告
(4) 不承認
(5) 非該当
2 条件付き承認、変更の勧告、不承認又は非該当である場合には、それぞれの条件、変更すべき内容、不承認等の理由を研究責任者に明示しなければならない。
(審査結果の答申)
第9条 委員長は、審査終了後、速やかに審査の判定結果を答申書により学長に答申しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 委員その他委員会の関係者は、審査を行う上で知り得た秘密及び個人情報を正当な理由なしに漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。
(記録の保持期間)
第11条 委員会の審査に関する書類の保存期間は、委員会開催日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日として10年とする。
(事務)
第12条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年7月30日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。