○宮崎大学放射線安全管理委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学放射線安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 安全管理委員会は、放射性同位元素等の使用に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 放射線施設の新設又は改廃に関すること。

(2) 放射線障害予防に関する規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 安全管理規程第15条に定める業務評価に関すること。

(4) その他放射線障害防止についての重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 安全管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 安全管理規程第2条第4号に定める管理部局の長

(3) フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門RI分野長

(4) フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門RI分野の各分室長

(5) 医学部附属病院放射線部長

(6) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部、工学教育研究部及び医学部附属病院教員 各1人

(7) 安全管理規程第6条に定める放射線取扱主任者

(8) 安全管理規程第7条に定める表示付認証機器管理者

(9) 事務局長

(任期)

第4条 前条第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 安全管理委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は安全管理委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 安全管理委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 安全管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全管理委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 安全管理委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、安全管理委員会が別に定める。

(事務)

第9条 安全管理委員会の事務は、企画総務部人事課及び研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、安全管理委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、安全管理委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学放射線安全管理委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月30日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和元年7月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし