○宮崎大学病原体等安全管理委員会規程
平成19年7月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学病原体等安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第5条第3項に基づき、宮崎大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の役割)
第2条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1) 病原体等の所持に係る許可申請及び届出に関すること。
(2) 病原体等の受入・移動・使用・滅菌の記帳に関すること。
(3) 病原体等に関する規程・細則等の制定及び改正に関すること。
(4) 病原体等取扱者の教育訓練及び健康管理に関すること。
(5) 事故発生時の際の必要な処置に関すること。
(6) その他病原体等の適正な管理のための必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副学長(研究・企画担当)
(2) 医学部教員のうちから2人(うち1人は医学部附属病院の業務を兼任する教員)
(3) 農学部教員又は産業動物防疫リサーチセンター教員のうちから2人
(4) フロンティア科学総合研究センター教員のうちから1人
(5) 安全衛生保健センター教員のうちから1人
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前条第6号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号委員を除く委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は、特定病原体等の病原体等取扱主任者となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上病原体等の取扱いに関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。
(小委員会)
第9条 委員会は、木花キャンパス及び清武キャンパスに小委員会を置くものとする。
2 小委員会は、第2条に定める事項のうち、委員長から付託のあった事項に関して審議するものとする。
3 その他小委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年9月22日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。