○宮崎大学安全保障輸出管理委員会規程

平成22年7月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学安全保障輸出管理規程(以下「輸出管理規程」という。)第9条第2項に基づき、宮崎大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、輸出管理最高責任者に報告又は助言する。

(1) 安全保障輸出管理における相手先の確認に関すること。

(2) 安全保障輸出管理における用途確認に関すること。

(3) 安全保障輸出管理における該非判定に関すること。

(4) 安全保障輸出管理における取引審査に関すること。

(5) 安全保障輸出管理における経済産業大臣への許可申請に関すること。

(6) 安全保障輸出管理における役員、教職員及び学生への教育に関すること。

(7) 安全保障輸出管理における学内監査に関すること。

(8) 輸出管理規程等の制定及び改廃に関すること。

(9) その他安全保障輸出管理の適正な運用のための必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 輸出管理統括責任者

(2) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各1人

(3) フロンティア科学総合研究センター教員 1人

(4) 輸出管理アドバイザー 若干人

(5) 研究・産学地域連携推進機構事務部長

(6) その他学長が必要と認める者

2 委員は、部局長等の推薦に基づき、輸出管理最高責任者が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第6号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、輸出管理統括責任者が委員長となる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上安全保障輸出管理に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成22年7月22日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第2号、第3号及び第7号の規定により委嘱されている委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学安全保障輸出管理委員会規程

平成22年7月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成22年7月22日 制定
平成22年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成25年2月28日 種別なし
平成27年12月24日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし