○宮崎大学安全保障輸出管理規程
平成22年7月22日
制定
(目的)
第1条 この規程は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及び輸出管理関連の政令、省令、通達等に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理の基本方針を定め、適切な輸出管理体制を構築・整備することにより、安全保障輸出管理の確実な実施を図り、もって国際的な平和及び安全を維持し、我が国の教育研究機関として国際的な安全保障に貢献することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本学並びに本学の役員、教職員及び学生(以下「教職員等」という。)が本学の業務に関連して行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「関係法令」とは、外国為替及び外国貿易法及びこれに基づく輸出管理関連の政令、省令、通達等をいう。
(2) 「技術の提供」とは、次の行為をいう。この場合において提供には、技術情報が記載され、又は記録された文書、図面又は記録媒体の輸出又は外国に向けての情報の送信を含むものとする。
ア 技術を外国において提供又は外国に向けて提供すること。
イ 技術を非居住者に提供すること。(非居住者とは、法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
ウ 技術を外国において提供又は外国に向けて提供することを目的とする者に提供すること。
エ 技術を非居住者に提供することを目的とする者に提供すること。
(3) 「貨物の輸出」とは、外国向けに貨物を持ち出し、若しくは送付すること又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
(4) 「規制技術等」とは、関係法令により規制されている技術及び貨物をいう。
(基本方針)
第4条 本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される技術の提供及び貨物の輸出は行わない。
(2) 技術の提供又は貨物の輸出について関係法令を遵守する。
(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。
(輸出管理最高責任者)
第5条 本学に、安全保障輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため、輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本学に、最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究・企画担当副学長をもって充てる。
(輸出管理責任者)
第7条 本学に、統括責任者の下で輸出管理業務を補佐する輸出管理責任者を置き、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等の所属する部局等の長をもって充てる。
(輸出管理アドバイザー)
第8条 本学に、輸出管理について専門的な助言を行わせるため、輸出管理アドバイザーを置く。
2 輸出管理アドバイザーは、本学の研究・産学地域連携推進機構及び国際連携センターの教員のうちから、輸出管理について専門的知識を有する者を統括責任者が指名する。
(安全保障輸出管理委員会)
第9条 最高責任者は、安全保障輸出管理の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、宮崎大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(安全保障輸出管理実施手順)
第10条 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、第4条の基本方針に従うとともに、委員会が別に定める宮崎大学安全保障輸出管理実施手順に従わなければならない。
(学内監査)
第11条 統括責任者及び委員会は、本学における安全保障輸出管理が、関係法令及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務に係る学内監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第12条 統括責任者及び委員会は、関係法令及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、本学の教職員等に対し、安全保障輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第13条 規制技術等の輸出等に係る文書及びその電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、少なくとも5年間保管しなければならない。
(報告)
第14条 本学の教職員等は、関係法令及びこの規程に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 統括責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、違反している事実が判明したときは、遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3 最高責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(懲戒)
第15条 故意又は重大な過失により関係法令又はこの規程に違反した者及びその関係者は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則及び宮崎大学学務規則の規定に基づく懲戒の対象とする。
(事務)
第16条 安全保障輸出管理に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究・産学地域連携推進機構事務部各課及び国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、安全保障輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年7月22日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。