○宮崎大学家畜飼養衛生管理規程
平成26年1月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号。以下「政令」という。)及び農林水産省の省令、通達等に基づき、家畜の飼養衛生管理体制を構築することにより、宮崎大学(以下「本学」という。)における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延を防止するとともに、家畜の健康及び安全を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「家畜」とは、政令で「消毒設備の設置の義務に係る家畜」及び「飼養衛生管理基準を定めるべき家畜」として定められた、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥をいう。本学において、これらの家畜に該当する動物を飼養する場合は本規程の対象とする。
(2) 「家畜伝染病」とは、法第2条第1項に定められた伝染性疾病をいう。
(3) 「届出伝染病」とは、家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限る。)をいう。
(4) 「新疾病」とは、既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病をいう。
(5) 「飼養衛生管理基準」とは、農林水産省令で定める家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準をいう。
(6) 「家畜飼養衛生管理施設」とは、学長が承認した家畜の畜舎・ふ卵舎及びその敷地をいう(農学部附属動物病院の患畜、サークルで利用する動物、附属学校の学校飼育動物及び実験動物として飼養を行う施設並びに敷地を含む。)。
(7) 「家畜飼養衛生管理施設管理部局長」とは、学長の命を受け、家畜及び家畜飼養衛生管理施設を管理する部局長(以下「管理部局長」という。)で、学部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター及び総合技術センターの長をいう。
(8) 「家畜飼養衛生管理施設責任者」とは、管理部局長を補佐する者(以下「施設責任者」という。)をいう。
(9) 「家畜の導入及び出荷等を行う担当責任者」とは、実際に家畜の導入又は出荷等を行う責任者(以下「導入・出荷等担当責任者」という。)をいう。
(10) 「家畜飼養衛生管理施設の飼養者」とは、管理部局長、施設責任者又は導入・出荷等担当責任者の下で家畜の飼養を行う職員(以下「飼養者」という。)をいう。
(11) 「職員」とは、宮崎大学基本規則第23条に定める者をいう。
(12) 「定期の報告」とは、農林水産省令の定めるところにより、飼養している家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関して、当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に毎年行わなければならない報告をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学における家畜の飼養衛生管理について、最高責任者として統括管理する。
(家畜飼養衛生管理委員会)
第4条 学長は、家畜の飼養衛生管理の適正な実施に関して、報告又は助言を行う組織として、宮崎大学家畜飼養衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(組織)
第5条 学長、委員会、管理部局長、施設責任者及び導入・出荷等担当責任者は、別図1の管理体制組織図に示す所管事項を行うと共に連絡体制の整備に努めるものとする。
2 学長は、前項の申請があった場合は、家畜飼養衛生管理施設を委員会に調査させ、その助言により承認又は不承認を決定する。
3 管理部局長は、学長の承認を得た家畜飼養衛生管理施設でなければ、当該施設で家畜の飼養を行わせることができない。
4 管理部局長は、家畜飼養衛生管理施設を廃止する場合は、学長に家畜飼養衛生管理施設廃止届(様式第3)を提出しなければならない。
(家畜飼養衛生管理施設の要件)
第7条 家畜飼養衛生管理施設は、次に掲げる要件を満たさねばならない。
(1) 飼養衛生管理基準に定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。
(2) 宮崎大学動物実験規則第8条各号に定める飼養保管施設の要件を満たさなければならない。だたし、家畜飼養衛生管理施設において動物実験を行わない場合は、同条第6号は該当しないものとする。
(家畜飼養衛生管理施設の管理)
第8条 管理部局長、施設責任者及び導入・出荷等担当責任者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 家畜防疫に関する最新情報の把握等
(2) 衛生管理区域の設定
(3) 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
(4) 野生動物等からの病原体の侵入防止
(5) 衛生管理区域の衛生状態の確保
(6) 家畜の健康観察と異常が確認された場合の対処
(7) 埋却等の準備
(8) 感染ルート等の早期特定のための記録(イから二まで)の作成及び保管(1年間)
イ 家畜飼養衛生管理施設入場記録表(様式第4)
ロ 家畜飼養衛生管理施設の家畜導入記録表(様式第5)
ハ 家畜飼養衛生管理施設の家畜出荷等記録表(様式第6)
ニ 家畜飼養衛生管理施設の家畜飼養記録表(様式第7)
(9) 大規模所有者に関する追加措置
2 管理部局長は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している家畜の頭羽数及び家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、施設毎に取りまとめ、定期の報告を農林水産省及び宮崎県が定める様式により学長に提出しなければならい。
3 管理部局長及び施設責任者は、逸走した家畜の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
4 管理部局長及び施設責任者は、家畜による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
5 管理部局長及び施設責任者は、家畜の飼養に関係のない者の施設への立入制限及び家畜への接触制限について、必要な措置を講じなければならない。
6 管理部局長及び施設責任者は、地震、火災等の緊急時にとるべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図り、また、緊急事態が発生した時は、家畜の保護及び家畜の逸走による危害防止に努めなければならない。
(家畜の伝染性疾病のまん延の防止)
第9条 管理部局長、施設責任者及び導入・出荷等担当責任者は、家畜が家畜伝染病、届出伝染病又は新疾病にかかった(疑いがあるものを含む。)ことを発見したとき又は報告を受けたときは、速やかに宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター長へ、家畜伝染病・届出伝染病・新疾病(疑いがあるもの含む。)発見時の届出書(様式第8)により報告を行い、指示に従うものとする。
2 管理部局長は、前項の報告後、委員会に報告を行うものとする。
3 委員会は前項の報告を受けた際には、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターと連携し、まん延の防止に努めるものとする。
(教育訓練)
第10条 学長は委員会の協力のもと、管理部局長、施設責任者、導入・出荷等担当責任者、飼養者及び家畜飼養衛生管理施設へ立ち入る者(学外者は除く。)に対して次の事項に関する教育訓練を行うものとする。
(1) 関連法令、指針等、本学の定める規程等
(2) 家畜飼養衛生管理施設の管理に関する基本的事項
2 委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この規程は、平成26年1月23日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別図1(第5条関係)