○宮崎大学家畜飼養衛生管理委員会規程
平成26年1月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学家畜飼養衛生管理規程第4条第2項に基づき、宮崎大学家畜飼養衛生管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1) 家畜飼養衛生管理施設の設置、変更及び廃止に関すること。
(2) 家畜飼養衛生管理施設の衛生管理に関すること。
(3) 家畜飼養衛生管理施設に関する規程・細則等の制定及び改正に関すること。
(4) 家畜飼養衛生管理の教育訓練に関すること。
(5) その他家畜飼養衛生管理施設の適正な管理のための必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 産業動物防疫リサーチセンター長
(2) 教育学部教員 1人
(3) 医学部教員 1人
(4) 工学教育研究部教員 1人
(5) 農学部教員 4人(農学部門動植物資源生命科学領域の中から畜産分野を専門とする者、獣医学部門、附属動物病院の業務に従事する者及び農学部附属次世代農学教育研究センター先端フィールド実践部門住吉フィールド(牧場)の業務に従事する者から各1人)
(6) 地域資源創成学部教員 1人
(7) フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門生物資源分野教員 1人
(8) 施設環境部長
(9) 学び・学生支援機構事務部長
(10) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(11) その他委員長が必要と認めた者
2 前号の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上家畜飼養衛生管理に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。
(事務)
第9条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成26年1月23日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。