○国立大学法人宮崎大学コンプライアンス推進規則

平成30年10月25日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 コンプライアンス推進体制(第5条―第7条)

第3章 コンプライアンス違反の防止措置(第8条・第9条)

第4章 コンプライアンス違反への対応(第10条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンスの推進に関し必要な事項を定め、もって健全で適正な大学運営及び本法人に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令、本法人の規則等(以下「規則等」という。)、教育研究及び医療に係る固有の倫理その他社会規範を遵守することをいう。

(2) コンプライアンス事案 役職員等及び学生に関わる法令、規則等又は教育研究及び医療に係る固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

(3) 役職員等 本法人において就労する全ての者(常勤、非常勤を問わない。委託・派遣契約により本法人において就労する者を含む。)及び雇用契約の有無にかかわらず本法人が受入れを許可した者をいう。

(4) 学生 宮崎大学(以下「本学」という。)において修学する全ての者(研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、外国人留学生及び別科生を含む。)をいう。

(5) 部局等 学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館、清花アテナDEI推進室及び事務局(監査室を含む。)をいう。

(他の規則等との関係)

第3条 この規則の定めにかかわらず、規則等においてコンプライアンスの維持及び推進、コンプライアンス事案の通報、告発、相談、調査等に関し別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。

2 前項の規定によりコンプライアンス事案を処理する場合において、当該事案を掌理する理事及び副学長(以下「理事等」という。)は、速やかにコンプライアンス事案の受付内容及び調査結果を学長、第6条に規定するコンプライアンス総括責任者及び監事に報告しなければならない。

(役職員等及び学生の責務)

第4条 役職員等及び学生は、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。

第2章 コンプライアンス推進体制

(最高責任者)

第5条 本法人のコンプライアンス推進における最高責任者は、学長とする。

(コンプライアンス総括責任者)

第6条 本法人に、最高責任者を補佐し、コンプライアンス推進に関する業務を総括させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、総務担当理事をもって充てる。

(コンプライアンス推進責任者)

第7条 部局等に、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局等の長をもって充てる。

2 推進責任者は、総括責任者の指示に基づき、当該部局等に係るコンプライアンスの維持及び推進等に努めるものとする。

第3章 コンプライアンス違反の防止措置

(コンプライアンス推進のための取組計画等)

第8条 総括責任者は、コンプライアンスを推進するため、理事等に次に掲げる取組の年度計画の作成及び実施状況の報告を求め、その内容を役員会に報告するものとする。

コンプライアンスが求められる事項

推進のための取組

職員の倫理行動基準の遵守

(1) コンプライアンスに関する研修会の実施

(ア) 各種コンプライアンスのための研修会を実施する。

(イ) 初任者研修等の各種研修において、研修項目にコンプライアンスに関する事項を含める。

(2) コンプライアンスに関する規程・指針等の策定及び見直し

(ア) 必要なコンプライアンスに係る規程・指針等を策定する。

(イ) 既に策定している規程・指針等についても、必要に応じ見直す。

(3) コンプライアンスに関する通知の周知徹底及び啓発資料の作成・配付

(ア) コンプライアンスに関する通知を周知徹底し、注意喚起を促す。

(イ) コンプライアンスに関する事例・防止策等を説明したパンフレット等を作成し、配布する。

(ウ) ウェブサイト等で周知する。

(4) コンプライアンス事案への対応・再発防止策の策定

(ア) コンプライアンス事案が発生した場合は、適切に対応する。

(イ) コンプライアンス事案が発生した場合は、再発防止策を策定する。

ハラスメント等の防止

研究活動の不正行為防止

公的研究費の適正管理

情報セキュリティの確保

個人情報の適正管理

その他コンプライアンスが求められる事項

(教育等の実施)

第9条 総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役職員等及び学生に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を深めるために必要な教育、研修、意識啓発等を行うものとする。

2 前項にかかわらず、理事等は所掌する業務について、コンプライアンスに関する研修の機会を設け、役職員等及び学生の意識の向上を図るものとする。

第4章 コンプライアンス違反への対応

(コンプライアンス事案の報告及び取扱い)

第10条 役職員等は、役職員等又は学生によるコンプライアンス事案を知ったときは、速やかに所属する部局等の推進責任者(理事、副学長及び部局等の長にあっては、総括責任者)へ報告を行うものとする。

2 学生は、役職員等又は学生によるコンプライアンス事案を知ったときは、速やかに所属する部局等の推進責任者へ報告を行うものとする。

3 前2項の報告を受けた推進責任者は、当該事案が重大なコンプライアンス違反にあたると判断したときは、総括責任者へ報告するものとする。ただし、報告を受けたコンプライアンス事案が第3条第1項に規定する事案に該当する場合は、当該事案を掌理する理事等に報告するものとする。

4 第1項又は前項の報告を受けた総括責任者は、学長及び監事へ報告するとともに、当該報告に係る事実確認を行うものとする。ただし、報告を受けたコンプライアンス事案が第3条第1項に規定する事案に該当する場合は、当該事案を掌理する理事等に報告するものとする。

5 第3項ただし書き及び前項ただし書きの報告を受けた当該事案を掌理する理事等は、速やかに当該報告に係る事実確認を行うものとする。

6 コンプライアンス事案に係る受付の審査及び調査は、国立大学法人宮崎大学における公益通報及び相談に関する規程第9条及び第10条の規定を準用する。

7 第1項及び第2項の規定にかかわらず、役職員等及び学生は、コンプライアンス事案について別に定める窓口に報告又は相談をすることができる。

(報告者の責務)

第11条 コンプライアンス事案に係る報告を行う者は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく報告を行うものとし、誹謗中傷その他の不正の目的で行ってはならない。

(秘密保持)

第12条 コンプライアンス事案に係る報告を受けた者及び職務上当該コンプライアンス事案に係る秘密を知ることができた者は、知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱の禁止)

第13条 学長は、コンプライアンス事案に関して正当な対応をした役職員等又は学生に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第14条 学長は、役職員等及び学生の犯罪行為又は法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに必要な措置を講じなければならない。

2 学長は、犯罪行為又は法令違反行為に関与した役職員等及び学生に対し、懲戒等の処分を科すことができる。

(コンプライアンス事案に関する情報の管理等)

第15条 コンプライアンス事案に関する情報の一元的な収集及び管理は、企画総務部総務広報課において行う。

第5章 雑則

(事務)

第16条 この規則に関する事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部総務広報課において処理する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

2 国立大学法人宮崎大学における法令遵守の推進のための方策について(平成28年9月23日学長決定)は、廃止する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学コンプライアンス推進規則

平成30年10月25日 制定

(令和7年4月1日施行)