○国立大学法人宮崎大学における公益通報及び相談に関する規程
平成30年10月25日
制定
(目的等)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学コンプライアンス推進規則(以下「コンプライアンス規則」という。)第10条第7項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)におけるコンプライアンス事案への対応及び公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に基づく公益通報者の保護、公益通報への対応その他必要な事項を定め、もって本法人におけるコンプライアンスの推進を図り、本法人における業務の公平性及び適法性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公益通報 コンプライアンス規則第2条第3号及び第4号に規定する役職員等及び学生(以下「役職員等及び学生」という。)について通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を第6条第1項又は第2項に規定する通報窓口に通報することをいう。
(2) 相談 公益通報への対応の仕組み、公益通報の対象となる違反行為に該当するかの確認等に関する質問及び相談をいう。
(3) 通報者 公益通報を行った者をいう。
(4) 相談者 公益通報に係る相談を行った者をいう。
(5) 被通報者 通報対象事実等に該当する不正を行った、行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。
(6) 公益通報対応業務従事者 公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者であり、かつ、通報者を特定される事項を伝達される者をいう。
(7) 通報対象事実等 保護法第2条第3項に規定する通報対象事実又はその他法令、本法人の規則等に違反し、又は違反するおそれのある行為の事案をいう。
(8) 通報窓口 公益通報を受け付ける窓口をいう。
(9) 相談窓口 公益通報に係る相談に応じる窓口をいう。
(10) 部局等 学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館、清花アテナDEI推進室及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(11) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(公益通報及び相談を行う者の範囲)
第3条 この規程において、公益通報及び相談を行う者の範囲は、本学の学生、役員、職員(通報の日前1年以内に退職した者を含む。)及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者又は従事した者(通報の日前1年以内に契約業務を終了した者に限る。)とする。
(総括責任者)
第4条 公益通報及び相談の業務を管理し、総括する責任者は、コンプライアンス規則第6条に規定するコンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)とする。
(対応体制等の周知)
第5条 総括責任者は、公益通報及び相談の方法、窓口の所在場所その他必要な事項についてホームページ等により周知するものとする。
(公益通報対応業務従事者の範囲)
第5条の2 公益通報対応業務従事者の範囲は必要最低限とし、次の各号のとおりとする。
(1) 学長
(2) 総括責任者
(3) 法務担当理事
(4) 監事
(5) 企画総務部長
(6) 企画総務部総務広報課長
(7) 次条に定める学外窓口担当者
(8) その他総括責任者が必要と認めた者
2 前項にかかわらず、公益通報対応業務従事者は、自らが関係する事案の処理に関与することができない。
3 学長が前項に該当する場合には、統括責任者がその任務を代行する。
4 総括責任者が第2項に該当する場合には、学長が指名する理事がその任務を代行する。
5 企画総務部総務広報課長が第2項に該当する場合には、企画総務部長がその任務を代行する。
6 第1項第8号に規定する者を公益通報対応業務従事者とする場合は、書面又は電子メールにより本人に通知するものとする。
(公益通報及び相談の窓口)
第6条 公益通報及び相談に関する適切な対応を行うため、通報窓口及び相談窓口(以下「学内窓口」という。)を企画総務部総務広報課に置く。
2 前項に定めるもののほか、学外に学長が指定する学外窓口を置くものとする。
3 学内窓口に公益通報及び相談の適切な管理のため、公益通報及び相談受付管理者(以下「受付管理者」という。)を置き、企画総務部総務広報課長をもって充てる。
(受付等)
第7条 公益通報及び相談は、原則として、自らの氏名及び連絡先等を明らかにした上で、電話、電子メール、書面又は面会により行う。
2 前項の規定にかかわらず、匿名により公益通報又は相談が行われた場合は、当該内容に相当な理由又は根拠がある場合に限り、受け付けることができるものとする。
3 受付管理者は、通報者又は相談者に対して、公益通報又は相談に対する不利益取扱いのないこと、秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明するものとする。
4 受付管理者は、通報者又は相談者が公益通報又は相談の到達を確認できない方法(書面、電子メール等)により行った場合には、通報者又は相談者に対し、受領した旨を通知するものとする。ただし、通報者又は相談者が通知を望まない又は匿名による公益通報又は相談の場合は、通知は行わないものとする。
5 受付管理者は、公益通報を受け付けたときは、その旨を速やかに総括責任者及び監事に報告するものとする。
6 受付管理者は、相談を受け、当該相談者が公益通報とすることを希望するときは、これを公益通報として受け付け、その旨を速やかに総括責任者及び監事に報告するとともに、当該相談者に通知するものとする。ただし、相談者が通知を望まない又は匿名による相談の場合は、通知は行わないものとする。
7 学内窓口以外の役職員等及び学生が公益通報又は相談を受けた場合は、学内窓口にその内容を速やかに報告しなければならない。
8 学外窓口に公益通報又は相談が行われた場合は、学外窓口の担当者は、受付管理者に報告を行うものとする。
(移送)
第8条 総括責任者は、前条の公益通報の内容が、コンプライアンス規則第3条に規定するコンプライアンス事案に該当する場合は、通報者に意向を確認し、当該コンプライアンス事案を所掌する理事又は副学長(以下「理事等」という。)に移送することができるものとする。
2 移送を受けた理事等は、速やかにコンプライアンス事案の受付内容を学長に報告し、関連する学内規則等で定められたところにより調査等を行うものとする。
3 移送を受けた理事等は、前項の規定により行った調査結果等を学長、総括責任者及び監事に報告しなければならない。
2 受付審査会は、総括責任者、法務担当理事、企画総務部長をもって構成する。
3 総括責任者は、受付審査会における審査結果を学長及び監事へ報告するとともに、公益通報を受けた日から起算して20日以内に当該通報者に対し通知するものとする。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を付して通知するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、通報者が通知を望まない又は匿名による公益通報の場合は、通知は行わないものとする。
(調査等)
第10条 総括責任者は、前条の審査結果に基づく調査を行うため、調査委員会を置く。
2 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括責任者
(2) 法務担当理事
(3) 企画総務部長
(4) その他総括責任者が必要と認めた者
3 前項第4号の委員は、総括責任者が任命する。ただし、通報者又は被通報者との間において利害関係がある者を委員に任命することはできない。
4 総括責任者は、調査委員会による調査の過程で、委員と通報者又は被通報者との間において利害関係があることが明らかになったときは、直ちに当該委員の任命を解くものとする。
5 調査委員会に委員長を置き、総括責任者をもって充てる。
6 委員は、複数の調査委員会の委員を兼ねることができる。
7 総括責任者は、第1項に定める調査において、当該公益通報に係る被通報者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
8 調査委員会は、第1項に定める調査において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
9 総括責任者は、調査が終了したときは公益通報に係る事実関係の有無について調査結果を取りまとめ、学長及び監事に報告後、当該通報者に報告する。
10 前項の規定にかかわらず、通報者が通知を望まない又は匿名による公益通報の場合は、通知は行わないものとする。
(協力義務)
第11条 通報者、被通報者その他本法人の役職員等及び学生は、円滑に調査が実施できるよう、積極的に協力しなければならない。
2 部局等は、前項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。
(是正措置)
第12条 学長は、調査結果により不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じ、関係部局等に指示するものとする。
2 関係部局等は、前項に規定する措置の結果を学長及び総括責任者に報告する。
3 総括責任者は、前項の報告内容について監事へ報告するとともに、被通報者及び当該調査に協力した者等の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、適正な業務の遂行に支障のない範囲において、当該通報者に通知する。
4 前項の規定にかかわらず、通報者が通知を望まない又は匿名による公益通報の場合は、通知は行わないものとする。
5 総括責任者は、第1項の是正措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとるものとする。
(懲戒処分等)
第13条 学長は、不正行為に関与した者が役職員(雇用契約はないが本法人が受入れを許可した者を除く。)の場合には、国立大学法人宮崎大学理事に関する規程、国立大学法人宮崎大学職員就業規則、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則、国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則及び国立大学法人宮崎大学再雇用職員就業規則に基づき、懲戒処分等を科すことができる。
2 学長は、不正行為に関与した者が学生の場合には、宮崎大学学務規則に基づき、懲戒処分を科すことができる。
3 学長は、不正行為に関与した者が、本法人との雇用契約の有無にかかわらず、本法人が受入れを許可した者の場合には、処分を科すことができる。
(通報者及び相談者の保護)
第14条 学長は、公益通報又は相談をしたことを理由として、通報者又は相談者に対して、いかなる不利益取扱いもしてはならない。
2 学長は、公益通報又は相談をしたことを理由として、通報者や相談者の職場環境又は修学環境が悪化することのないよう、適切な措置を執らなければならない。
3 学長は、通報者又は相談者に対して不利益取扱い又は嫌がらせ等を行った者がいた場合には、前条の規定を準用する。
(探索等の禁止)
第14条の2 役職員等は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査等が実施できない等のやむを得ない場合を除いて、通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。
2 役職員等は、通報者を特定される事項を総括責任者が認めた範囲を超えて共有する行為を行ってはならない。
(秘密保持及び個人情報保護の徹底)
第15条 公益通報又は相談への対応に関与した者は、当該事案に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報又は相談に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 学長は、公益通報又は相談に関する秘密を漏らした者及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者がいた場合には、第13条の規定を準用する。
(利益相反関係の排除)
第16条 学長及びこの規程に定める業務に携わる者は、自らが直接関係する事案への対応に関与してはならない。
(不正の目的)
第17条 通報者及び相談者は、虚偽、他人の誹謗中傷その他の不正目的の公益通報又は相談を行ってはならない。
(教育等の実施)
第18条 学長は、役職員等に対し、保護法及び公益通報対応体制に関する教育・周知を行うものとする。
2 学長は、公益通報対応業務従事者に対して、前項に定める内容に加え、公益通報対応業務に関する取扱いについて必要な教育を実施するものとする。
3 学長は、公益通報に関する対応実績の概要を、通報者、被通報者及び調査に協力した者等の秘密、信用、名誉、及びプライバシー等に配慮しつつ、適正な業務の遂行に支障のない範囲において、役職員等に周知するものとする。
(公益通報対応体制の評価・点検)
第18条の2 学長は、公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて公益通報対応体制の改善を行うものとする。
(事務)
第19条 この規程に関する事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、公益通報及び相談に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学公益通報に関する取扱要項(平成18年11月24日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月7日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。