○宮崎大学化学物質管理規程
令和3年12月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)その他の法令等(以下「関係法令等」という。)に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)における化学物質の適正な使用及び管理を行うために必要な事項を定め、もって化学物質等の安全な取扱いに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「化学物質」とは、本学が取り扱う次の各号に掲げるものの総称をいい、医薬品及び医薬部外品を除く。
ア 特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるもの。
イ 有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げるもの。
ウ 毒物及び劇物 毒物及び劇物取締法第2条に規定するもの。
エ 危険物 消防法別表第1の品名欄に掲げるもの。
オ PRTR対象物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第1に示すもの。
カ 高圧ガス 高圧ガス保安法に規定するもの。
ク その他、学長が別に定めるもの。
(2) 「部局等」とは、化学物質を管理する教育研究組織等(事務組織の各部等を含む。)をいう。
(3) 「部局長」とは、前号に規定する部局等の長をいう。
(4) 「研究室等」とは、本学における講座及び化学物質を使用した教育研究その他の業務を遂行するグループ等をいう。
(5) 「化学物質取扱者」とは、本学において化学物質を取り扱うすべての者をいう。
(6) 「リスクアセスメント」とは、化学物質の有害性又は危険性の種類、程度及び事故災害の例に基づいて、当該化学物質の取扱いによるばく露、漏えい、爆発、火災等の事故等がもたらす健康障害、器物の被害、環境汚染等の重大性及び可能性を評価し、化学物質による災害を未然に防ぐために用いられる一連の手法をいう。
(実施体制)
第3条 本学における化学物質の管理に関する実施体制は、別図のとおりとする。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における化学物質の適正な管理について総括する。
(安全衛生保健管理委員会及び化学物質管理部門の責務)
第5条 本学における化学物質の安全な取扱いに関し重要な事項は、宮崎大学安全衛生保健管理委員会(以下「委員会」という。)において審議し、学長に報告する。
2 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、部局長に対して第15条に規定する定期点検の実施を命じるとともに、化学物質の適正な使用及び管理の状況について定期的に報告を求めることができる。
3 委員長は、宮崎大学安全衛生保健センター化学物質管理部門(以下「化学物質管理部門」という。)と協力して問題点を是正する。
4 化学物質管理部門は、委員長の指揮のもと、本学における化学物質の適正な使用及び管理について状況把握を行うとともに、管理方法及び教育方法を検討する。
(部局長の責務)
第6条 部局長は、当該部局等における化学物質の適正な管理について統括し、当該部局等における化学物質の管理について直接責任を負うものとし、指揮監督を行うとともに、化学物質を使用する実験室、研究室等における安全管理体制の整備及び教職員等の教育指導に努めなければならない。
2 部局長は、適時又は委員会の求めに応じ、当該部局等における化学物質の適正な使用及び管理の状況について調査を行うほか、当該部局等において取り扱う化学物質について、有害性及び危険性を評価し、環境安全管理上のリスクの低減、改善等の措置を講じなければならない。
(化学物質管理者)
第7条 各研究室等に化学物質管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該研究室等に所属する職員のうち、化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する職員のうちから学長が選任する。
2 管理者は、学長又は所属する部局長の指揮のもとに、当該研究室等における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ラベル・SDS(安全データシート)の確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理
(2) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
(3) 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
(4) 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育
(5) リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
3 部局長は、新たに管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に化学物質管理者申請書(様式第1)により学長に申請しなければならない。
6 管理者は、研究室等の廃止をしようとする場合は、廃止をしようとする日の30日前までに化学物質取扱廃止届(様式第4)により、部局長を経て、学長に届け出なければならない。
7 管理者は、その職を辞するときは、所有する化学物質のリストを作成し、当該リスト及び化学物質を後任の管理者に引き継ぐものとする。
8 管理者は、化学物質の盗難、紛失、漏えい等に留意し適切に管理を行うものとする。
9 管理者は、学長又は所属する部局長の指示に従うとともに、本規程及び関係法令を遵守しなければならない。
(化学物質使用責任者)
第8条 管理者の業務を補佐するため、化学物質を取り扱う研究室等ごとに化学物質使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置き、当該研究室等に属する職員から管理者が選定する。
2 使用責任者は、特定化学物質、有機溶剤、毒物又は劇物を使用したときには、使用者名とともに特定化学物質、有機溶剤、毒物又は劇物の名称及び使用量を記録しなければならない。
3 使用責任者は、化学物質取扱者に対し、安全な取扱方法等について指導を行うものとする。
4 使用責任者は、管理者の指示に従うとともに、本規程及び関係法令を遵守しなければならない。
(化学物質取扱者)
第9条 化学物質取扱者は、化学物質の使用及び管理において、管理者の指示に従うとともに、本規程及び関係法令を遵守しなければならない。
2 化学物質取扱者は、第19条に規定する化学物質取扱いに必要な安全教育を修了しなければならない。
3 化学物質取扱者は、その取扱いに係る化学物質を、その職務又は教育研究以外の用途に供してはならない。
4 前項に違背すると認めた場合は、管理者は部局長に報告しなければならない。
(保護具着用管理責任者)
第10条 保護具を使用する研究室等に保護具着用管理責任者(以下「保護具責任者」という。)を置き、保護具を使用する研究室等ごとに所属する職員のうち、保護具について一定の経験及び知識を有する職員のうちから管理者が選定する。
2 保護具責任者は、管理者の指揮のもとに、当該研究室等における有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に係る業務を行う。
3 管理者は、保護具責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に保護具着用管理責任者届出書(様式第5)により、部局長を経て、学長に届け出なければならない。
(災害傷害保険等への加入)
第11条 化学物質取扱者のうち学生は、学生教育研究災害傷害保険その他災害傷害保険等に加入しなければならない。
(化学物質の登録及び管理)
第12条 化学物質取扱者は、教育研究上又は職務上使用及び保管する化学物質について、宮崎大学薬品管理システム(以下「薬品管理システム」という。)に登録しなければならない。
2 管理者は、前項の登録及び受払の状況を適宜管理するものとする。
(化学物質の保管方法等)
第13条 化学物質の保管においては、専用棚又は専用保管庫等を利用し、盗難又は紛失のほか、転倒又は落下による内容物の拡散を防止するように努めなければならない。
2 化学物質の長期保管又は在庫過多による盗難又は紛失等のリスクを避けるため、化学物質の在庫管理は、計画的かつ適量となるよう配慮しなければならない。
(毒物及び劇物の管理)
第14条 管理者は、毒物及び劇物を一般の薬品と区分し、壁又は床に固定した施錠ができる堅固な金属製の保管庫に保管し、容器の接触破損、転倒、落下等を防止するための措置を講じなければならない。
2 毒物及び劇物を保管する保管庫は、毒物については赤地に白色で「医薬用外毒物」、劇物については白地に赤色で「医薬用外劇物」の表示をしなければならない。
3 管理者又は使用責任者は、保管庫を使用するとき以外は常時施錠し、当該保管庫の鍵については責任をもって管理するものとする。
(点検及び検査)
第15条 部局長は、化学物質の管理状況について、少なくとも年1回は点検を行い、必要な措置を講じなければならない。
2 部局長は、化学物質を取り扱う施設及び設備の損傷等による化学物質の漏えいが発生したときは、直ちに点検を行い、当該施設等の補修等の必要な措置を講じなければならない。
3 部局長は、前2項の点検の結果を委員長に報告し、委員長はこれを学長に報告するものとする。
4 管理者は、化学物質の登録・保管状況、化学物質の使用状況及び廃棄処分の状況等を定期的に点検し、化学物質取扱者に対して指導しなければならない。
5 化学物質の管理状況については、部局長による点検のほか、産業医及び安全衛生保健管理係による検査を行う。
(廃棄)
第16条 管理者は、使用する見込みのない化学物質については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、宮崎大学廃棄物管理規程及び廃棄物処理の手引きに従って廃棄等の処分を行い、リスクの軽減に努めなければならない。
(移動及び譲渡)
第17条 管理者は、研究室等の移動等に伴い化学物質を移動するとき、又は職員の異動等に伴い化学物質を職員間で譲渡するときは、事故、保健衛生上の危害、盗難及び紛失を防ぐため必要な措置を講じなければならない。
(リスクアセスメントの実施)
第18条 部局長は、当該部局等において取り扱う化学物質についてリスクアセスメントの実施を指導・監督するものとする。
2 管理者は、当該研究室等において取り扱う化学物質について、有害性及び危険性を除去・低減するため、リスクアセスメントを薬品管理システムにおいて実施するものとする。
3 リスクアセスメントは、対象となる化学物質において、年に1回は必ず実施するものとする。また、対象物質を新規に使用する(リスクアセスメントを実施したことがない)場合、あるいは作業方法や手順を変更した場合にはその都度実施する。
4 部局長及び管理者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、リスク低減措置を講じるように努めなければならない。
5 部局長及び管理者は、リスクアセスメントの実施において、委員会に助言等を求めることができる。
(安全教育)
第19条 委員会は、化学物質取扱者に対し、関係法令等及び本規程に係る知識に関する講習会を毎年度実施するものとする。
2 部局長は、当該部局の化学物質取扱者を対象に、化学物質の取扱方法及び管理に関する教育を実施しなければならない。ただし、委員会が実施する化学物質の取扱いに関する講習会をもってこれに代えることができる。
(改善命令等)
第20条 学長は、化学物質による安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、部局長に対して、化学物質の使用停止を含む改善措置を命じることができる。
2 前項において、部局長は、化学物質の使用停止を含む改善措置を遅滞なく講じなければならない。
3 前項に規定する改善措置を講じた部局長は、安全管理上の問題又は健康障害の生じるおそれがなくなった時点において、講じた改善措置及びその効果について、学長に報告しなければならない。
4 学長は、改善命令に従わない場合又は改善不十分と認める場合は、実験停止等の必要な措置を命ずることができる。
(事故等の措置)
第21条 化学物質取扱者は、化学物質の盗難又は紛失があったときは、直ちにその旨を所属する部局長及び管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 化学物質取扱者は、化学物質の飛散、漏えい、流出等により安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちにその旨を所属する部局長及び管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 前項の報告を受けた学長は、化学物質を所管する官公庁に届け出る等、必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会)
第22条 本学における化学物質の適正な使用及び管理について、各事業場の安全衛生委員会は、必要に応じて学長に対して意見を述べることができる。
(事務)
第23条 この規程に関する事務は、関係部課等の協力を得て、企画総務部人事課において処理するものとする。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、化学物質の適正な使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和3年12月23日から施行する。
2 宮崎大学毒物及び劇物管理規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 施行前規程第7条に基づき選任された「化学物質管理責任者」は、施行後は「化学物質管理者」と読み替えて適用するものとする。
別図(第3条関係)
【実施体制】