○宮崎大学旅行命令権の委任に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程第4条第1項の規定に基づき、学長の権限に属する旅行命令権の委任について定めるものとする。
(委任)
第2条 学長は、その権限に属する旅行命令権の一部を下表左欄に掲げる受任者に対し、それぞれ当該右欄に掲げる範囲(受任者にかかわる旅行命令を除く。)において委任する。
受任者 | 委任の範囲 |
事務局長 | 事務局所属職員に発する旅行命令及び事務局の用務に係る旅行依頼 |
教育学部長 | 教育学部及び教育学部・地域資源創成学部事務部所属職員に発する旅行命令並びに教育学部の用務に係る旅行依頼 |
医学部長 | 医学部所属職員に発する旅行命令及び医学部の用務に係る旅行依頼 |
工学部長 | 工学部所属職員に発する旅行命令及び工学部の用務に係る旅行依頼 |
農学部長 | 農学部所属職員に発する旅行命令及び農学部の用務に係る旅行依頼 |
地域資源創成学部長 | 地域資源創成学部及び教育学部・地域資源創成学部事務部所所属職員に発する旅行命令並びに地域資源創成学部の用務に係る旅行依頼 |
工学教育研究部長 | 工学教育研究部所属職員に発する旅行命令及び工学教育研究部の用務に係る旅行依頼 |
教育学研究科長 | 教育学研究科所属職員に発する旅行命令及び教育学研究科の用務に係る旅行依頼 |
学び・学生支援機構長 | 学び・学生支援機構所属職員に発する旅行命令及び学び・学生支援機構の用務に係る旅行依頼 |
研究・産学地域連携推進機構長 | 研究・産学地域連携推進機構所属職員に発する旅行命令及び研究・産学地域連携推進機構の用務に係る旅行依頼 |
国際連携機構長 | 国際連携機構所属職員に発する旅行命令及び国際連携機構の用務に係る旅行依頼 |
フロンティア科学総合研究センター長 | フロンティア科学総合研究センター所属職員に発する旅行命令及びフロンティア科学総合研究センターの用務に係る旅行依頼 |
産業動物防疫リサーチセンター長 | 産業動物防疫リサーチセンター所属職員に発する旅行命令及び産業動物防疫リサーチセンターの用務に係る旅行依頼 |
総合技術センター長 | 総合技術センター所属職員に発する旅行命令及び総合技術センターの用務に係る旅行依頼 |
IRセンター長 | IRセンター所属職員に発する旅行命令及びIRセンターの用務に係る旅行依頼 |
附属病院長 | 附属病院所属職員に発する旅行命令及び附属病院の用務に係る旅行依頼 |
安全衛生保健センター長 | 安全衛生保健センター所属職員に発する旅行命令及び保健管理センターの用務に係る旅行依頼 |
情報基盤センター長 | 情報基盤センター所属職員に発する旅行命令及び情報基盤センターの用務に係る旅行依頼 |
附属図書館長 | 附属図書館所属職員に発する旅行命令及び附属図書館の用務に係る旅行依頼 |
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。