○国立大学法人宮崎大学学内規則等の基準に関する規程
平成18年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)における学内規則等(以下「規則等」という。)の種類及び制定、改正又は廃止に係る手続等については、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「部局」とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、先端研究推進本部、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局(監査室を含む。)をいう。
2 部局長とは、前項に定める部局の長をいう。
(種類等)
第3条 規則等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則 本学の組織、管理運営及び学生の修学等に関する重要事項について定めるもの
(2) 規程 法令(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)若しくは諸規則に基づき委任された事項又は本学の業務上必要な事項について定めるもの
(3) 細則 規則又は規程を実施するため事務の取扱方法、手続等について定めるもの
(4) 要項 法令、規則及び規程に定めがない事項について定めるもの
2 本学において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する学則は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び宮崎大学学務規則をいう。
(1) 学部 教授会の議を経て当該学部長
(2) 工学教育研究部 工学教育研究部教授会の議を経て工学教育研究部長
(3) 研究科 研究科委員会の議を経て当該研究科長
(4) 学び・学生支援機構 学び・学生支援機構運営会議の議を経て学び・学生支援機構長
(5) 研究・産学地域連携推進機構 研究・産学地域連携推進会議の議を経て研究・産学地域連携推進機構長
(6) 先端研究推進本部 先端研究推進本部会議の議を経て先端研究推進本部長
2 細則及び要項は、関係する委員会等の議を経て、学長若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者が定めるものとする。
(役員会への付議)
第5条 重要な規則等の制定、改正又は廃止は、必要に応じ役員会の議に付すものとする。
(規則等の形式)
第6条 規則等の形式は、法令の形式に準ずるものとする。
2 原則として、学長が制定する規則等の題名の始めには法人名又は大学名を、部局長が制定する規則等の題名には大学名に続けて当該部局名を付するものとする。
(規則等の施行)
第7条 規則等の制定、改正又は廃止は、学長又は部局長が所要の手続きを完了した日をもって施行する。
(報告)
第8条 部局長は、規則等を制定、改正又は廃止したときは、別に定める必要書類を添え、速やかに学長に報告するものとする。
(周知)
第9条 規則等を制定、改正又は廃止したときは、国立大学法人宮崎大学ホームページへの掲載又はその他の方法により学内に周知するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年10月17日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。