○国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条第2項、第37条、第47条第2項及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第31条第2項、第37条及び第47条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の労働時間、休日及び休暇等に関する事項については、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。

(監督者及び勤務時間管理員)

第3条 職員の労働時間、休日及び休暇等に関する事項を適正に管理するため、監督者を置く。

2 監督者を補助し、出勤簿及び休暇簿の管理その他職員の労働時間及び休暇等の管理に関する事務を行うために、勤務時間管理員を置く。

3 監督者及び勤務時間管理員については別に定める。

(所定労働時間)

第4条 職員の所定労働時間は、1か月を平均し1週間について38時間45分以内、1日につき7時間45分とする。

2 前項の規定に関わらず、主として医学部附属病院の業務に従事する医師又は歯科医師の所定労働時間は、1か月を平均し1週間について40時間以内、1日につき8時間とする。

(始業・終業の時刻等)

第5条 職員の始業・終業の時刻、休憩時間(以下「始業・終業の時刻等」という。)は、別表1に定めるところによる。ただし、別表2の職員区分欄に掲げる職員については、同表に定める始業・終業の時刻等とする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要がある場合には、前条に規定する1日の所定労働時間の範囲内において、始業・終業の時刻等を変更することができる。

3 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために、始業・終業の時刻等の変更を請求した場合は、1日につき30分を単位として2時間まで、1日の所定労働時間の範囲内において始業・終業の時刻等を変更することができる。ただし、本法人と職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された育児期の柔軟な働き方を実現するための措置に関する労使協定により始業・終業時刻等の変更の対象から除外することとされた次の各号に定める職員からの請求は拒むことができる。

(1) 引き続き雇用された期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

4 前3項に定めるもののほか、職員は、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため必要がある場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、あらかじめ監督者の承認を得て、1日につき30分を単位として2時間まで、1日の所定労働時間の範囲内において、始業・終業の時刻等を変更することができる。

(休日)

第6条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号の休日を除く。)

(5) その他特に学長が指定する日

(休日の振替)

第7条 業務の都合上必要がある場合には、前条の規定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前項の規定により休日の振替を行う場合は、当該休日の振替を行った後において1週間の労働時間が、第4条に規定する週の所定労働時間を超えず、また4週間に4日以上の休日を設けるようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日の勤務)

第8条 業務の都合上必要がある場合には、所定労働時間を超える勤務(以下「時間外勤務」という。)又は休日の勤務を命ずることがある。この場合において、労基法で定める労働時間(以下第10条において「法定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法で定める休日(以下第10条において「法定休日」という。)の勤務を命ずる場合には、労基法第36条第1項の規定による労使協定を締結し、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 前項の規定により時間外勤務を命じた時間が所定労働時間を通じて1日につき8時間を超える場合は、1時間の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に設けるものとする。

(宿日直)

第9条 職員に宿日直勤務を命ずることがある。

2 宿日直について必要な事項は、別に定める。

(災害時等の勤務)

第10条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要があるときは、法定労働時間を超えて、又は法定休日に職員に勤務を命ずることがある。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第11条 通常の勤務場所を離れる勤務のうち、研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務を命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間を勤務したものとみなす。

2 職員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、勤務時間を算定しがたいときは、所定労働時間勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(妊産婦である女性職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第12条 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、第8条第1項及び第10条の規定にかかわらず、時間外勤務、休日の勤務及び午後10時から午前5時までの間(以下第14条において「深夜」という。)の勤務はさせない。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第13条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母等育児・介護休業法第2条第4号の規定に該当する家族で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員であって育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の8第1項の規定に該当するものが当該子を養育するために請求した場合又は第16条の9第1項に該当するものが要介護者を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、第8条第1項の規定にかかわらず、時間外勤務はさせない。

2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって育児・介護休業法第17条第1項の規定に該当するものが当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、第8条第1項の規定にかかわらず、1月について24時間、1年について150時間(以下「制限時間」という。)を超えての時間外勤務はさせない。

3 要介護者を介護する職員であって育児・介護休業法第18条第1項の規定に該当するものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、第8条第1項の規定にかかわらず、制限時間を超えての時間外勤務はさせない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 小学校就学始期に達するまでの子を養育する職員であって育児・介護休業法第19条第1項の規定に該当するものが当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜の勤務はさせない。

2 要介護者を介護する職員であって育児・介護休業法第20条第1項の規定に該当するものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜の勤務はさせない。

(労働時間及び休日の特例)

第15条 業務上必要がある職員であって、別表3に定める職員については4週間単位の変形労働時間制を、別表4に定める職員については1か月単位の変形労働時間制を適用するものとする。

2 前項の規定により4週間単位又は1か月単位の変形労働時間制を適用する職員については、第4条から第7条の規定にかかわらず、別表3及び別表4に定める単位期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において始業・終業の時刻等及び休日を定める。

3 監督者は、別表3及び別表4に定める単位期間ごとに始業・終業の時刻等及び休日(以下「労働時間等」という。)を定め、当該単位期間の始まる1週間前までに該当する職員に周知するものとする。

4 監督者は、前項の規定により休日を定めるにあたっては、別表3及び別表4の休日欄に定める休日数に、当該単位期間における第6条第3号から第5号に規定する休日数と同数を加えた日数の休日を定めるものとする。

5 業務の都合上必要がある場合には、前項の規定により定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがある。

第16条 大学の教育職員のうち、教育、研究及び指導等のため、必要があると認められる者については、第4条から第7条の規定にかかわらず、4週間単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の規定により4週間単位の変形労働時間制を適用する職員については、平成16年4月4日を起算日とした4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間又はこれらの期間のうち特定の4週間以内の期間(以下次項において「単位期間」という。)を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を超えない範囲内において労働時間等を定める。

3 監督者は、前2項の規定により、単位期間の始まる1週間前までに該当する職員ごとに労働時間等を定め、当該職員に周知するものとする。

第16条の2 前2条に掲げる職員以外の職員で、業務の都合上必要があると認められる者については、第5条から第7条の規定にかかわらず、1か月単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1か月以内の変形労働時間制を適用する職員については、1か月(毎月1日を起算日とする。以下次項において「単位期間」という。)を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を超えない範囲内において労働時間等を定める。

3 監督者は、前2項の規定により、単位期間の始まる1週間前(やむを得ない場合は前日)までに該当する職員ごとに労働時間等を定め、当該職員に周知するものとする。

(裁量労働制)

第17条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適当な研究を主とする大学教員及び特別研究員については、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することができる。

2 前項の業務に従事する職員の労働時間、その他の項目については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、労基法第38条の3第1項に基づく労使協定の定めるところによる。

(1年単位の変形労働制)

第18条 業務上必要がある職員については、1年単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1年単位の変形労働時間制を適用する職員の範囲、労働時間及びその他の項目については、第4条から第7条の規定にかかわらず、労基法第32条の4第1項に基づく労使協定の定めるところによる。

(休暇の種類)

第19条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。なお、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(別表6第24号を除く。)は有給休暇とし、別表6第24号に掲げる特別休暇は無給休暇とする。

(年次有給休暇)

第20条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、20日とする。ただし、次の職員の年次有給休暇は、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号の職員以外の職員であって、当該年度の中途において、新たに職員となった職員(退職後引き続き採用されるものを除く。)は、その者の当該年度における採用月に応じ、別表5に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。

(2) 当該年度において、次に掲げる職員(以下「交流職員等」という。)となった者については、20日に当該年度の前年度末日における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、交流職員等となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。以下この項において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

ア 国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等の職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて職員となった者のうち、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程第10条第1項又は第2項の規定により、国家公務員等の在職期間を職員としての在職期間に通算することとなる者

イ 他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センターの職員(常勤の職員に限る。)から引き続いて職員となった者

ウ 役員から引き続いて職員となった者。この場合において、「交流職員等となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数」は、職員となった日の属する月を採用月とした別表5に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越)

第20条の2 当該年度に新たに付与された年次有給休暇の日数(職員を退職後、継続勤務する職員にあっては、当該退職前の職員として付与された年次休暇を含む。)の取得後の残日数は20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の取得手続)

第21条 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、監督者が職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

2 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、監督者に対して、事前に所定の届出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の届出をしなければならない。

3 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として取得できるものとし、時間で取得する場合は労基法第39条第4項に基づく労使協定の定めによる。

4 労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定の定める時季に計画的に取得させることがある。

5 第20条の規定により、年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(当該年の中途において新たに職員となった者に対しては、当該年の付与日から翌々年度の付与日前日までの期間(以下この項で「特例期間」という。)以内に、特例期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数。以下この項において同じ。)について、監督者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して年次有給休暇を取得させることができる。ただし、時季指定の際に第1項の規定による年次有給休暇を取得した日がある場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第22条 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合は、承認を受けて病気休暇を受けることができる。病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次項に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次項に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の学長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には、必要な期間病気休暇を与える。

3 第1項ただし書きの規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日の日数が少ない場合として学長が定める場合にあっては、その日数を考慮して学長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程第18条に規定する育児部分休業等により勤務しない時間その他の学長が定める時間(以下この項において「育児部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 療養期間中の勤務しない日における、第1項ただし書き及び第3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

5 第1項ただし書き及び第3項から前項までの規定は、試用期間中の職員には適用しない。

(病気休暇の付与)

第23条 前条第1項の規定による病気休暇の承認を得ようとするときには、事前に所定の申請をし、監督者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、事前に申請できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇が1週間を超える場合は、療養予定期間の記載された医師の診断書を申請時に添付しなければならない。その療養予定期間を超えて、さらに療養する必要がある場合にも同様とする。

3 病気休暇が1月を超え長期にわたった者が回復後に出勤しようとする場合には、学長の許可を受けなければならない。この場合、医師の治癒証明書を提出しなければならない。

4 前項の場合においては、医師につき、学長が指定することがある。

5 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えられる。

(特別休暇)

第24条 職員が、別表6に掲げる事由に該当する場合は、その承認を受けて当該各号に掲げる期間の特別休暇を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表6第24号に掲げる休暇については、本法人と職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された育児期の柔軟な働き方を実現するための措置に関する労使協定により対象から除外することとされた次の各号に定める職員からの申請は拒むことができる。

(1) 引き続き雇用された期間が1年に満たない者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(特別休暇の付与)

第25条 特別休暇の承認を得ようとするときは、所定の申請をし、事前に監督者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ申請をすることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、監督者が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

3 監督者は、別表6の6号、7号及び10号に掲げる事由に該当する女性職員から申請があった場合にはこれを承認しなければならない。

4 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えられる。

(職務専念義務の免除)

第26条 職員就業規則第31条及び有期契約職員就業規則第31条の規定に基づき、職務専念義務の免除の承認を得ようとするときは、所定の申請をし、事前に監督者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によってあらかじめ申請をすることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、監督者が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

3 職務専念義務の免除は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えられる。

附則

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により施行日において、本法人の職員となった者の施行日における年次有給休暇の付与日数は、第20条の規定にかかわらず、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)の規定により施行日の前日に付与されていた年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)とする。

3 施行日の前日までに勤務時間法の規定により承認等されている年次休暇、病気休暇及び特別休暇は、この規程の定めるところにより年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇として、本法人において承認等されたものとみなす。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年5月24日から施行する。

附則

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年12月20日から施行する。

附則

この規程は、平成20年3月31日から施行する。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表6第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

附則

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年3月30日から施行する。

附則

この規程は、平成23年11月24日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年3月28日から施行する。

附則

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年9月28日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表6第21号の次に一号を加える規定は、令和4年3月25日から施行する。

附則

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

附則

この規程は、令和6年2月22日から施行する。ただし、別表6の規定は令和6年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日における年次有給休暇は、改正後の規定にかかわらず、付与された日から2年を経過する日まで有効とする。

附則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

労働時間

休憩時間

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後1時

別表2

職員の区分

労働時間

休憩時間

各学部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター及び情報基盤センターに勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で当該監督者が指定する者

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後0時50分

午後2時20分~午後2時30分

教育学部附属小学校に勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で当該監督者が指定する者

午前8時30分~午後5時15分

午後1時05分~午後2時05分

教育学部附属中学校に勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で当該監督者が指定する者

午前8時30分~午後5時15分

午後0時40分~午後1時40分

教育学部附属幼稚園に勤務する職員のうち、授業等に関連する業務に従事する職員で当該監督者が指定する者

午前8時30分~午後5時15分

月、火、木曜日

午後0時15分~午後1時15分

水、金曜日

午後2時~午後3時

大学院教育学研究科又は大学院工学研究科の夜間における授業等に従事する職員で監督者が指定する者

午後0時40分~午後9時10分

午後4時25分~午後5時25分

大学院教育学研究科又は大学院工学研究科における夜間の授業に伴う事務に従事する職員で監督者が指定する者

午後0時40分~午後9時10分

午後4時25分~午後5時25分

図書館に勤務する職員のうち、夜間開館業務に従事する職員

A

午前11時15分~午後8時

午後3時15分~午後4時15分

B

午後0時15分~午後9時

午後4時15分~午後5時15分

医学部医事課及び医学部医療支援課に勤務する職員のうち、朝の外来フロア業務に従事する職員

A

午前7時30分~午後4時15分

午前11時15分~午後0時15分

B

午前7時50分~午後4時35分

午前11時35分~午後0時35分

宮崎市立田野病院に勤務する職員のうち、窓口業務に従事する職員

午前8時30分~午後5時15分

A

午前11時45分~午後0時45分

B

午後0時45分~午後1時45分

医学部附属病院に勤務する職員のうち、手術部及び材料部に従事する技術職員

A

午前7時00分~午後3時45分

午前10時45分~午前11時45分

B

午前7時30分~午後4時15分

午前11時15分~午後0時15分

C

午前8時~午後4時45分

午前11時45分~午後0時45分

D

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後1時

学び・学生支援機構に勤務する職員のうち、教育・学生支援(入試を含む。)に関連する業務に従事する職員で当該監督者が指定する者

午前9時30分~午後6時15分

午後1時~午後2時

主として医学部附属病院の業務に従事する医師及び歯科医師(救命救急センター及び集中治療部を除く。)

午前8時30分~午後5時30分

午後0時~午後1時

別表3

職員の区分

単位期間

休日

労働時間

休憩時間

医学部附属病院に勤務する調理師

平成16年4月4日を起算

単位期間において、る6日、7日又は8日

A

午前4時~午後0時45分

午前7時30分~午前8時30分

B

午前8時30分~午後5時45分

午後1時~午後2時30分

C

午前8時~午後5時15分

午後0時~午後1時

午後4時10分~午後4時40分

D1

午前8時~午後0時


D2

午前8時~午前11時45分


医学部附属病院及び宮崎市立田野病院に勤務する看護職員及び介護職員

平成16年4月4日を起算日とする4週間ごとの期間

単位期間において、当該監督者が指定する7日又は8日

午前7時~午後3時45分

午前10時45分~午前11時45分

午前7時30分~午後4時15分

午前11時15分~午後0時15分

午前7時45分~午後4時30分

午前11時30分~午後0時30分

午前8時~午後4時45分

午前11時45分~午後0時45分

午前8時30分~午後5時15分

午後0時15分~午後1時15分

午前9時00分~午後5時45分

午後0時45分~午後1時45分

午前10時30分~午後7時15分

午後2時15分~午後3時15分

午後0時~午後8時45分

午後3時45分~午後4時45分

午後0時30分~午後9時15分

午後4時15分~午後5時15分

午後3時~午後11時45分

午後7時~午後8時

午後4時~午前0時45分

午後7時45分~午後8時45分

午前0時~午前8時45分

午前3時45分~午前4時45分

午前8時~午後9時

午後0時~午後1時

午後4時~午後4時30分

午後8時~午前9時

午後11時30分~午前0時

午前4時~午前4時45分

午後4時~午前9時

午後9時~午後9時30分

午前3時~午前4時

午後4時~午前9時30分

午後9時~午後10時

午前3時~午前4時

午前8時~午後0時


午後0時~午後4時


宮崎市立田野病院に勤務する職員のうち、患者給食業務に従事する職員

平成27年4月1日を起算日とする4週間ごとの期間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

A

午前6時00分~午後3時15分

午前8時~午前8時30分

午後0時~午後1時

B

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後1時

別表4

職員の区分

単位期間

休日

労働時間

休憩時間

医学部附属病院に勤務する検査部の技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時00分~午後4時45分

午前11時45分~午後0時45分

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

午前10時00分~午後6時45分

午後1時30分~午後2時30分

午前11時15分~午後8時00分

午後3時15分~午後4時15分

午後5時15分~午前10時45分

午後11時00分~午前0時00分

午前5時00分~午前6時00分

①午前8時30分~午後0時30分

②午前8時30分~午後0時15分

単位期間の休日において①と②の両方を行った場合には平日1日を休日とする。


医学部附属病院に勤務する放射線部の技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

午前7時30分~午後4時15分

午前11時15分~午後0時15分

午前10時00分~午後6時45分

午後1時30分~午後2時30分

午前11時15分~午後8時00分

午後3時15分~午後4時15分

午後5時15分~午前10時45分

午後11時00分~午前0時00分

午前5時00分~午前6時00分

医学部附属病院に勤務する輸血・細胞治療部の技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

午前8時30分~翌朝8時30分

宿直時間:

午後10時00分~午前5時00分

宿直勤務を挟む15時間30分勤務とし、宿直勤務終了日を非番とする。

午後0時00分~午後1時00分

午後8時00分~午後8時30分

午後5時15分~午前8時30分

宿直時間:

午後10時00分~午前5時00分

午後8時00分~午後8時30分

医学部附属病院に勤務する薬剤部の技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前0時~午前8時45分

午前4時00分~午前5時00分

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

午後3時15分~午前0時

午後8時00分~午後9時00分

午前8時30分~午後0時30分


午前8時30分~午後0時15分


医学部附属病院に勤務する救命救急センターの医師

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時00分~午後5時00分

午前11時45分~午後0時45分

午後4時00分~午前9時30分

午後9時00分~午後9時30分

午前3時00分~午前4時00分

医学部附属病院に勤務する集中治療部の医師

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時00分~午後5時00分

午前11時45分~午後0時45分

午後4時00分~午前9時30分

午後9時00分~午後9時30分

午前3時00分~午前4時00分

医学部附属病院に勤務するリハビリテーション部の技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

午前8時30分~午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

午前8時30分~午後0時00分


午後1時00分~午後5時15分


医学部附属病院に勤務する職員のうち、ME機器センターに従事する技術職員

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

A

午前7時30分~午後4時15分

午前11時15分~午後0時15分

B

午前8時~午後4時45分

午前11時45分~午後0時45分

C

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後1時

午前8時30分~翌朝8時30分

午後0時~午後1時

宿直時間:

午後10時~午前5時

宿直勤務を挟む15時間30分勤務とし、宿直勤務終了日を非番とする。

午後8時~午後8時30分

医学部附属病院に勤務する栄養管理部の管理栄養士

毎月1日を起算日とする1か月間

単位期間において、当該監督者が指定する6日、7日又は8日

A

午前8時30分~午後5時15分

午後0時~午後1時

B

午前10時15分~午後7時

午後1時~午後2時

別表5

採用月

休暇の付与日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表6

号

事由

期間

1

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録申請の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4

自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5歴日の範囲内の期間

5

結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等の場合

連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で暦日による。)

6

出産予定の場合

出産予定日の6週間(宮崎県教育委員会との人事交流により採用された教員にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間。)以内において出産の日までに申し出た期間

7

出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過して就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8

満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(育児休業、介護休業の対象となる子。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること、若しくは感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話のため、又は子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加をいう。)をする場合

1の年度において申出時点の当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間(日は1時間単位で分割することができる。)

9

要介護者の介護、通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において申出時点の当該者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間(日は1時間単位で分割することができる。)

10

生後1年に達しない子に授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分の期間

11

職員の妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次欄において同じ。)が出産する場合

妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日の範囲内の期間(日は1時間単位で分割することができる。)

12

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(宮崎県教育委員会との人事交流により採用された教員にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間(日は1時間単位で分割することができる。)

13

次の親族が死亡した場合


(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下本欄において同じ。)、父母

7日(暦日により連続する日数によるものとし、葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。以下本欄において同じ。)

(2) 子

5日

(3) 祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(4) 孫

1日

(5) 兄弟姉妹

3日

(6) おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

(8) 子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(10) おじ又はおばの配偶者

1日

14

父母の追悼行事の場合(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)

1日

15

夏季一斉休業を実施する場合

1の年度の8月12日から同月16日までのうち本学が定める3日(以下「大学が定める日」という。)ただし、業務の都合上大学が定める日の期間に付与することができないと監督者が認める場合は、同年の12月までの期間内に日を単位として取得することができる。

16

心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において、休日を除いて連続する3暦日の範囲内の期間。ただし、業務の都合上、連続して付与することができないと学長が認める場合は、同年度の3月までの期間内に日を単位として取得することができる。

17

地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合

7日(原則として、連続する7暦日)の範囲内で、必要と認められる期間

18

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

19

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20

国立大学法人宮崎大学職員表彰規程第2条第1項第3号に該当する職員で、心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除いて連続する3暦日の範囲内の期間

21

口蹄疫発生国から帰国しダウンタイムの期間内にある場合

口蹄疫発生国へ渡航した際、口蹄疫ウイルスの感受性動物(牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか、いのしし等の偶蹄類)に接触又は農場等へ立ち入った場合は、連続する7暦日、感受性動物と接触がない場合は、連続する2暦日

22

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る通院である場合にあっては、10日)の範囲内の期間(日は1時間単位で分割することができる。)

23

医療法に基づく勤務間インターバル及び代償休息を確保する場合

必要と認められる期間

24

3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するのに資する事由があると認められる場合

1の年度において10日の範囲で必要と認められる期間(日は1時間単位で分割することができる。)

25

その他学長が必要と認める場合

必要と認められる期間

国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日 制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 就業規則等
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 制定
◇ 平成17年3月30日 種別なし
◇ 平成19年3月30日 種別なし
◇ 平成19年5月24日 種別なし
◇ 平成19年10月25日 種別なし
◇ 平成19年12月20日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成21年3月30日 種別なし
◇ 平成22年3月30日 種別なし
◇ 平成22年6月24日 種別なし
◇ 平成22年9月22日 種別なし
◇ 平成23年3月30日 種別なし
◇ 平成23年11月24日 種別なし
◇ 平成24年3月29日 種別なし
◇ 平成24年3月29日 種別なし
◇ 平成25年3月28日 種別なし
◇ 平成26年6月26日 種別なし
◇ 平成27年3月26日 種別なし
◇ 平成27年9月24日 種別なし
◇ 平成27年11月26日 種別なし
◇ 平成28年3月25日 種別なし
◇ 平成28年12月22日 種別なし
◇ 平成29年3月23日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成29年9月28日 種別なし
◇ 平成30年3月22日 種別なし
◇ 平成31年3月28日 種別なし
◇ 令和元年12月26日 種別なし
◇ 令和2年3月18日 種別なし
◇ 令和4年3月25日 種別なし
◇ 令和4年9月30日 種別なし
◇ 令和5年3月23日 種別なし
◇ 令和5年11月29日 種別なし
◇ 令和6年2月22日 種別なし
◇ 令和6年3月29日 種別なし
◇ 令和7年1月23日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和7年9月25日 種別なし
◇ 令和8年3月26日 種別なし