○国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する規程

平成27年2月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程に定める年俸制教員の業績評価に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。

(評価の方法)

第3条 業績評価は、教育研究等の活動内容及び自己評価に基づき、書面審査及び面談によって行う。

2 教育研究活動等の評価領域、評価の基準、評価の観点及び評価実施手順等について、必要な事項は別に定める。

(実施体制)

第4条 業績評価を実施するため、年俸制教員の所属する各部局に部局年俸制業績評価委員会(以下「部局委員会」という。)を、また本学に全学年俸制業績評価委員会(以下「全学委員会」という。)を置く。

2 業績評価は、部局委員会及び全学委員会で審議し、学長が行う。

3 部局委員会及び全学委員会について、必要な事項は別に定める。

(実施時期)

第5条 業績評価は、原則として年度単位で実施するものとする。ただし、若手教員(40歳未満)は、3年度ごとに実施する。

2 評価の時期は、評価対象年度の次年度の6月15日までとする。

3 年俸制適用後6ヶ月に満たない者の業績評価は、次期対象年度に併せて実施することができるものとする。

(評価区分)

第6条 業績評価の評価区分は5段階とし、別表のとおりとする。

(結果の通知)

第7条 学長は、業績評価を行ったときは、その結果を対象者に通知する。

(不服申立て)

第8条 前条の通知を受け、その結果を不服とする者は、所定の期日までに学長に申立てをすることができる。

2 学長は、前項の申立てに基づき全学委員会において審議した結果を不服申立人に通知する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、業績評価に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年2月26日から施行する。

この規程は、平成28年3月25日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表

評価区分

評点

評価の基準

SS

5

活動内容は、期待される水準を大きく上回る。

(教育研究等活動の状況が非常に優れており、それぞれの学部・研究科等で想定する関係者の期待を大きく上回ると判断される場合)

S

4

活動内容は、期待される水準を上回る。

(教育研究等活動の状況が優れており、それぞれの学部・研究科等で想定する関係者の期待を上回ると判断される場合)

A

3

活動内容は、期待される水準にある。

(教育研究等活動の状況は良好であり、それぞれの学部・研究科等で想定する関係者の期待に応えていると判断される場合)

B

2

活動内容は、期待される水準を下回り、改善の余地がある。

(教育研究等活動の状況に改善の余地があり、それぞれの学部・研究科等で想定する関係者の期待に応えられていないと判断される場合)

C

1

活動内容は、期待される水準を大きく下回り、改善を要する。

(教育研究等活動の状況に問題があり、それぞれの学部・研究科等で想定する関係者の期待に応えられていないと判断される場合)

国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する規程

平成27年2月26日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成27年2月26日 制定
平成28年3月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし