○国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程
平成27年2月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第48条第2項の規定に基づき、年俸制を適用する教育職員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。ただし、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構テニュアトラック推進室において、年俸制を適用する教育職員には適用しない。
(対象者)
第2条 本規程の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和3年3月31日以前から年俸制を適用する教育職員
(2) 令和2年12月1日時点で宮崎大学テニュアトラック推進室に在籍していた教育職員で、国立大学法人宮崎大学テニュアトラック制に関する規程第8条で定めるテニュア審査を経て、同規程第2条第1号に定めるテニュアを付与された者
(給与の種類)
第3条 年俸制教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
(1) 基本年俸は、別表「基本年俸額表」に定める基本年俸額とし、それを12で除した額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
(2) 業績給は、業績手当及び外部資金獲得手当とし、毎月支給する。
(基本年俸)
第4条 年俸制教員の受ける基本年俸は、その者の学歴、免許・資格、業務経験、他の教員との均衡及び予算を考慮して、基本年俸額表に定める号数の区分により決定する。ただし、雇用期間が1年に満たない場合における基本年俸の額は、当該雇用期間に応じた額とする。
2 前項に定めるもののほか、基本年俸の決定に関する事項は、別に定める。
(業績手当)
第5条 業績手当に関する事項は、別に定める。
(外部資金獲得によるインセンティブ)
第6条 外部資金獲得手当に関する事項は、別に定める。
(退職手当)
第7条 年俸制教員のうち、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程で定められている退職手当の算定の基礎となる勤続期間を有する者については、その期間に応じた退職手当を退職時に支給する。
2 退職手当の支給に関する必要な事項は、別に定める。
(1) 支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2) 支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日
(3) 支給日が休日(前2号に規定するものを除く。)に当たるときは、支給日の翌日
(日割計算)
第9条 新たに年俸制教員となった者には、その日から年俸月額を支給し、年俸月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
2 年俸制教員が退職(死亡による退職を除く。)し、又は解雇された場合は、その日までの年俸月額を支給する。
3 年俸制教員が死亡した場合は、その月までの年俸月額を支給する。
4 第1項の場合又は第2項の場合における年俸月額の計算は、その月の現日数から国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第6条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって行う。
5 前4項の規定は、業績給、調整給、役職給及び初任給調整手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 年俸制教員の勤務1時間当たりの給与額は、年俸月額、業績給、調整給、役職給及び初任給調整手当の合計額を毎年1月1日を起算日とした1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与規程の準用)
第12条 給与規程第2条(法令との関係)、第5条(給与の支給方法)、第6条(退職時等の給与の支給)、第19条(調整給)、第20条(役職給)、第25条(通勤手当)、第27条(特殊勤務手当)、第28条(初任給調整手当)、第29条(宿日直手当)、第30条(管理職員特別勤務手当)、第31条の4(競争的研究費等業績手当)、第32条(時間外勤務手当)、第33条(休日勤務手当)、第34条(夜間勤務手当)、第41条(休職者の給与)、第42条(給与の減額)、第43条(端数計算)及び第44条第1項、第2項並びに第6項(育児休業者等の給与)及び第45条第1項、第2項並びに第6項(介護休業者等の給与)及び第45条の2第1項並びに第3項(自己啓発等休業者の給与)の規定は、年俸制教員に準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「年俸制教員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(不服申立ての取扱い)
第13条 国立大学法人宮崎大学における年俸制教員の業績評価に関する規程第8条に定める不服申立てを行った者の年俸月額及び業績給(以下この条において「年俸月額等」という。)は、不服申立ての審査の結果があるまでの間、同規程第7条の規定により通知した評価結果に基づく年俸月額等を支給する。
2 不服申立ての審査の結果、評価結果に変更を生じた場合は、不服申立ての審査結果に基づく年俸月額等を当該年度の年俸月額等とする。この場合において、前項の規定により支給された年俸月額等は、新たに決定された年俸月額等の内払いとみなす。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(この規則により難い場合の措置)
第15条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、平成27年2月26日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月28日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表
基本年俸額表
号数 | 基本年俸額 | 年俸月額 |
1 | 2,952,000 | 246,000 |
2 | 3,192,000 | 266,000 |
3 | 3,432,000 | 286,000 |
4 | 3,672,000 | 306,000 |
5 | 3,912,000 | 326,000 |
6 | 4,152,000 | 346,000 |
7 | 4,392,000 | 366,000 |
8 | 4,632,000 | 386,000 |
9 | 4,872,000 | 406,000 |
10 | 5,112,000 | 426,000 |
11 | 5,352,000 | 446,000 |
12 | 5,592,000 | 466,000 |
13 | 5,832,000 | 486,000 |
14 | 6,072,000 | 506,000 |
15 | 6,312,000 | 526,000 |
16 | 6,552,000 | 546,000 |
17 | 6,792,000 | 566,000 |
18 | 7,032,000 | 586,000 |
19 | 7,272,000 | 606,000 |
20 | 7,512,000 | 626,000 |
21 | 7,752,000 | 646,000 |
22 | 7,992,000 | 666,000 |
23 | 8,232,000 | 686,000 |
24 | 8,472,000 | 706,000 |
25 | 8,712,000 | 726,000 |
26 | 8,952,000 | 746,000 |
27 | 9,192,000 | 766,000 |
28 | 9,432,000 | 786,000 |
29 | 9,672,000 | 806,000 |
30 | 9,912,000 | 826,000 |
31 | 10,152,000 | 846,000 |
32 | 10,392,000 | 866,000 |
33 | 10,632,000 | 886,000 |
34 | 10,872,000 | 906,000 |
35 | 11,112,000 | 926,000 |
36 | 11,352,000 | 946,000 |
37 | 11,592,000 | 966,000 |
38 | 11,832,000 | 986,000 |
39 | 12,072,000 | 1,006,000 |
40 | 12,312,000 | 1,026,000 |
41 | 12,552,000 | 1,046,000 |
42 | 12,792,000 | 1,066,000 |
43 | 13,032,000 | 1,086,000 |
44 | 13,272,000 | 1,106,000 |
45 | 13,512,000 | 1,126,000 |
46 | 13,752,000 | 1,146,000 |
47 | 13,992,000 | 1,166,000 |
48 | 14,232,000 | 1,186,000 |