○国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程

平成18年3月30日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第34条第2項国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第34条第2項国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則第21条第2項国立大学法人宮崎大学再雇用職員就業規則第27条第2項及び国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する指針(以下「指針」という。)に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)並びに本法人が設置する宮崎大学(以下「本学」といい、本法人及び本学を「法人等」という。)におけるハラスメント等を防止するとともに、ハラスメント等に係る苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)の体制等を整備することにより、ハラスメント等のない快適な職場及び修学環境を形成することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 この規程に定めのない事項については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、その他の関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、ハラスメント等とは指針に定めるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他の人権侵害(性、人種、国籍、年齢、障害の有無などに基づく差別的な言動及び取り扱い等あらゆる偏見やいじめ等による人権侵害)及び性暴力等をいう。

(防止・対策及び苦情相談体制)

第4条 ハラスメント等の防止・対策及び苦情相談に適切な対応体制を整備するため、ハラスメント等防止・対策委員会(以下「防止・対策委員会」という。)、ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)、ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)及びハラスメント等調停委員会(以下「調停委員会」という。)を設置する。

(防止・対策委員会の設置)

第5条 ハラスメント等の防止及びその対策等について、全学的な調整を図り、審議するため、防止・対策委員会を置く。

2 防止・対策委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 副学長(人事・SDGs担当)

(2) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各2人

(3) 安全衛生保健センター長

(4) 事務局長

(5) その他学長が必要と認めた者

3 前項第2号の委員は、教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部からの推薦に基づき、学長が委嘱する。

4 第2項第2号委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項第5号委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

6 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(防止・対策委員会の委員長及び会議)

第6条 防止・対策委員会に委員長を置き、副学長(人事・SDGs担当)をもって充てる。

2 委員長は、防止・対策委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長は、苦情申立者が防止・対策委員会による審議を希望せず、苦情申立者が所属する学部や部局への対応や措置のみを希望する場合は、早期改善を図る措置を講じるための調整又は苦情申立があった事実を当該学部や部局へ匿名で通知する等の適切な対応を行う。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

5 委員が議事の当事者であるときは、当該委員は委員会に出席しないものとする。

6 防止・対策委員会は、委員の3分の2が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 防止・対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 委員長が必要と認めたときは、防止・対策委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求めることができる。

(防止・対策委員会の任務等)

第7条 防止・対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ハラスメント等の防止・対策及び啓発活動の企画等に関すること。

(2) ハラスメント等に係る改善策の提言に関すること。

(3) ハラスメント等の相談に関すること。

(4) 調査委員会及び調停委員会の設置に関すること。

(5) 第15条第2項に定める調査委員会の報告を受けて、ハラスメント等に該当するか否かを決定すること。なお、調査不足であると認めるときは調査委員会に再度調査を求めることができる。

(6) 本学のハラスメント等に関する概要のまとめ、公表に関すること。

(7) その他ハラスメント等の防止及び対策等に関すること。

2 防止・対策委員会は、ハラスメント等の申立て内容について審議し、ハラスメント等に該当しないとするときは、その申立てを棄却することができる。

3 防止・対策委員会委員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、職務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 防止・対策委員会委員は、相談員から報告のあった内容について、必要に応じて苦情申立者等に聴き取りを行うことができる。

5 防止・対策委員会委員長は、防止・対策委員会において審議し決定したハラスメント等の申立ての結果について、当事者双方に対し速やかに口頭若しくは書面により告知する。ただし、当該事案が第22条に規定する懲戒処分等に係る審査を受ける場合は、当該規則等によるものとする。

(相談員)

第8条 ハラスメント等に係る苦情相談に対応するため、次に定めるところにより複数の相談員を置く。

(1) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各2人

(2) 安全衛生保健センターの教員、看護師及び保健師

(3) 副看護部長1人

(4) 附属中学校及び附属小学校教諭の各2人並びに附属幼稚園教諭1人

(5) 企画総務部、財務部、学び・学生支援機構事務部、研究・産学地域連携推進機構事務部及び各学部事務部の職員各1人

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第1号第3号第4号第5号及び第6号の相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 相談員の氏名、所属、連絡用電話、電子メールアドレス等を学生・教職員向けウェブサイト及び学内の所定の場所に公示するものとする。

(苦情相談への対応)

第9条 相談員への苦情相談は、ハラスメント等による被害を受けた本人からのものに限らず、次の相談等も含まれる。

(1) 他の者がハラスメント等を受けているのを見て不快に感じた職員、学生等及び関係者からの苦情の申出

(2) 他の者からハラスメント等を行っている旨の指摘を受けた職員、学生等及び関係者からの相談

(3) 他の者からハラスメント等に関する相談を受けた監督者、学生等及び関係者からの相談

2 相談員は、前項各号に規定する相談等の対応の際、ハラスメント等の被害を受けた本人から同様の相談等を受けたときは、前項各号の相談等をした者の同意を得た上で、本人からの相談に限り対応を行うものとする。

(相談員の責務)

第10条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導・助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員は、別途定める「ハラスメント等に関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」に十分留意しなければならない。

2 相談員は、苦情相談に当たっては、複数の相談員で対応するとともに、苦情申立者と同性の相談員が同席するよう努めなければならない。

3 相談員は、苦情相談があった事実及び当事者の意向等について記録を残し、適宜、苦情相談の概要を防止・対策委員会委員長に報告しなければならない。

4 相談員は、事態が重大で制裁や改善措置が必要であると認めた場合には、苦情申立者の同意を得た上で、直ちに防止・対策委員会委員長に報告しなければならない。

(外部機関等への相談員業務の委嘱)

第10条の2 学長が必要と認めるときは第8条に定める相談員のほか、ハラスメント等にかかる苦情相談業務の経験実績を有する外部機関等に第9条及び第10条に定める業務の一部又は全部を委嘱することができる。

2 前項の委嘱を行うに当たり必要な事項については、この規程に定めるもののほか別に定める。

(調査委員会の設置)

第11条 防止・対策委員会委員長は、次のいずれかに該当する場合に、ハラスメント等の事実関係の調査が必要であると認めたときは、調査委員会を設置するものとする。

(1) 相談員から第10条第3項及び第4項に基づく報告があったとき。

(2) 当事者双方又は当事者の一方から本学に対して何らかの措置を取るよう申立てがあったとき。

(調査委員会の構成)

第12条 調査委員会は、次の委員をもって組織するものとし、防止・対策委員会委員長若しくは防止・対策委員会委員が兼務することができるものとする。

(1) 教職員のうち、防止・対策委員会委員長が指名する者若干人

(2) ハラスメント等の外部有識者1人

(3) その他防止・対策委員会委員長が必要と認めた者若干人

2 委員は防止・対策委員会委員長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。

(調査委員会の委員長及び会議)

第13条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

3 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。

4 調査委員会は、委員の3分の2の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長が必要と認めたときは、調査委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求めることができる。

7 調査委員会は、当事者や関係者の出席又は書面等により事情を調査し、当事者が希望する場合、付添人(学外者も可)1人の同席を認めることができるものとする。ただし、付添人は、当事者に助言を行うことはできるが、原則として発言は認められない。

(調査委員会の責務)

第14条 調査委員会は、前条第7項の調査により、次の各号に定める事柄を明らかにするものとする。

(1) 申立事実の有無の認定。

(2) 認定した事実がハラスメント等に該当するか否か。

2 調査委員会は、ハラスメント等の事実関係を原則3箇月以内に明らかにするよう努めるものとする。ただし、やむを得ない事由があって調査が完了しない場合は、相当期間延長することができる。

3 調査に当たっては、苦情申立者の抑圧や被害の揉み消しになるような言動を行ってはならない。

4 調査委員会において、加害の申立てを受けた側から「同意があった」旨の抗弁があったときは、その有無についての証明責任を苦情申立者に負わせてはならない。

(調査の終了)

第15条 調査は、次のいずれかに該当する場合に終了する。

(1) 調査委員会の調査が完了したとき。

(2) 当事者双方又は苦情申立者が、調査の途中で調査の打ち切りを申し出たとき。

(3) 調査委員会が、3箇月を超え相当期間の延長をしても完了の見込みがないとき。

2 調査委員会は、調査が終了したときは、直ちに防止・対策委員会委員長に調査の経過及びその結果を文書で報告するものとし、防止・対策委員会に出席を求められた時は、出席の上、口頭で報告するものとする。

3 調査委員会は、報告に際し、ハラスメント等に該当する、又はそのおそれが濃厚だとする場合で、当事者双方の話し合いによる解決(以下「調停」という。)が必要であると思料するときは、その旨についても報告するものとする。

4 防止・対策委員会委員長は、防止・対策委員会の議を経て、前2項の調査の経過及びその結果を学長に報告する。

5 学長は、前項の報告内容がハラスメント等に該当する場合は、当該報告内容等を国立大学法人宮崎大学教育研究評議会に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(外部機関等による調査委員会の設置)

第15条の2 学長が必要と認めるときは第12条に定める調査委員会のほか、第11条に定める業務の一部又は全部を複数の外部有識者により構成された調査委員会を有する外部機関等に委嘱することができる。

2 前項の委嘱を行うに当たり必要な事項については、この規程に定めるもののほか別に定める。

(調停委員会の設置等)

第16条 防止・対策委員会委員長は、苦情申立者が調停を希望する場合で防止・対策委員会委員長が必要と認めたとき又は第15条第3項の規定により調査委員会から、調停が必要であるとの報告があったときは、防止・対策委員会の議を経て、当該委員会委員の中から3人の者を選出し、調停委員会を設置する。

2 調停委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、調停委員会の責任者となって調停の進行を統括する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(調停の手続き)

第17条 調停委員会の調停は、次の手続きにより行う。

(1) 調停委員会は、調停の日時及び場所を決め、当事者双方に通知する。

(2) 当事者は、調停委員会から出席要請の通知があった場合は出席しなければならない。

(3) 調停委員会は、当事者が希望する場合、付添人(学外者も可)1人の同席を認めることができる。ただし、付添人は、当事者に助言を行うことはできるが、原則として発言は認められない。

(調停委員会の責務)

第18条 調停委員会は、当事者がハラスメント等についての認識を深めることを基本とし、当事者の主体的な話し合いが円滑に進むように努め、何らかの解決策を当事者に押しつけてはならない。

2 調停に当たっては、苦情申立者の抑圧や被害の揉み消しになるような対応を行ってはならない。

3 調停委員会において、加害の申立てを受けた側から「同意があった」旨の抗弁があったときは、その有無についての証明責任を苦情申立者に負わせてはならない。

(調停の終了)

第19条 調停は、次のいずれかに該当する場合に終了するものとする。

(1) 当事者間で合意が成立したとき。

(2) 当事者双方又は当事者の一方が、調停の途中で調停の打ち切りを申し出たとき。

(3) 調停委員会が、相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき。

2 調停委員会は、調停が終了したときは、直ちに防止・対策委員会委員長に調停経過及びその結果を文書で報告しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第20条 防止・対策委員会委員、調査委員会委員、調停委員会委員及び相談員は、関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。学長及びその他職務上情報を知り得た者についても同様とし、また当該職務の任期終了後も秘密保持義務を有するものとする。

(不利益取扱の禁止)

第21条 学長、監督者その他の職員は、ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした職員又は学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第22条 ハラスメント等の加害者と認定された者は、その加害程度に応じて、職員の場合には職員就業規則、学生等の場合には宮崎大学学務規則の定めるところにより懲戒処分、訓告又は厳重注意に課すことがある。

2 ハラスメント等に係る懲戒処分の量定については、人事院が定める懲戒処分の指針及び他の国立大学法人等での懲戒処分の量定等を参考に、個別の事案の内容を考慮のうえ決定する。

3 懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告又はその者に注意を喚起する文書等により処分等を行う。

(虚偽の苦情申し立て等への対処)

第23条 虚偽の申し立て等により、ハラスメント等を加えたとされた者の名誉が著しく傷つけられたと判明した場合には、学長は、然るべき手段によって、その者の名誉を回復しなければならない。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 国立大学法人宮崎大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成20年1月24日から施行する。

この規程は、平成21年3月30日から施行する。

この規程は、平成22年3月30日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年6月28日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月25日から施行する。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年9月28日から施行する。

この規程は、令和6年3月28日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程

平成18年3月30日 制定

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成18年3月30日 制定
平成20年1月24日 種別なし
平成21年3月30日 種別なし
平成22年3月30日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成24年6月28日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成27年12月24日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和5年9月28日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし