○国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第46条、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第46条及び国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則第50条の規定に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の職員の保健及び安全保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長の責務)
第2条 国立大学法人宮崎大学長(以下「学長」という。)は、法令及び本規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(学長及び安全衛生総合管理者)
第4条 学長は、本法人における安全及び衛生に関する業務を統括管理する。
2 学長は、安全衛生総合管理者を置き、本法人の安全及び衛生に関する業務を管理させる。
3 安全衛生総合管理者は、安全衛生保健センター長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者)
第5条 宮崎大学(以下「本学」という。)に、職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者を置く事業場は別表第1のとおりとする。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者等を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を学長若しくは安全衛生総合管理者の指示により総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
4 学長は、総括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理者の代理者を選任しなければならない。
(安全衛生責任者)
第6条 安全衛生責任者は別表第1のとおり定める。
2 安全衛生責任者は、部局等における次の各号に掲げる業務を総括安全衛生管理者の指示により総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
(衛生管理者等)
第7条 本学に、第5条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、事業場区分ごとに当該事業場に所属する職員のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条で定める資格を有する職員のうちから学長が選任する。
3 衛生管理者は、学長若しくは所属する事業場の総括安全衛生管理者の指揮のもとに、当該事業場における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること等。
(1) 作業環境の測定及びその評価
(2) 作業環境内の労働衛生関係の施設の設計、施工、点検、改善等
(3) 作業方法の衛生工学的改善
(4) その他職務上の記録の整備等
5 衛生管理者は、少なくとも毎週1回事業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
6 衛生管理者は、衛生に関する措置をなし得る権限を有する。
7 学長は、衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、衛生管理者の代理者を選任しなければならない。
8 総括安全衛生管理者若しくは安全衛生責任者は、衛生管理者の業務を補助する者として衛生管理補助者を選任しなければならない。
(衛生推進者)
第8条 本学に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、別表第1に定める事業場ごとに、当該事業場に所属する職員のうち、安衛則第12条の3で定める必要な能力を有する職員のうちから学長が選任する。
3 衛生推進者は、学長若しくは所属する事業場の総括安全衛生管理者の指揮のもとに、当該事業場における第5条第3項各号の業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(化学物質管理者)
第9条 本学に、化学物質管理者を置き、第5条第3項各号の業務のうち化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる。
2 化学物質管理者に関し必要な事項は、「宮崎大学化学物質管理規程」において定める。
(保護具着用管理責任者)
第10条 本学に、保護具着用管理責任者を置き、第5条第3項各号の業務のうち、保護具の適正な選択、使用及び保守管理を行わせる。
2 保護具着用管理責任者に関し必要な事項は、「宮崎大学化学物質管理規程」において定める。
(産業医)
第11条 本学に、職員の安全・健康管理等を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、別表第1に定める事業場ごとに、安衛則第14条第2項で定める要件を備えた医師のうちから学長が選任する。
3 学長は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該事業場の安全衛生委員会に報告しなければならない。
(産業医の職務等)
第11条の2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 安衛法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「長時間労働者に対する面接指導」という。)及び安衛法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 安衛法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施及び安衛法同条第3項に規定する面接指導(以下「ストレスチェックの結果に基づく面接指導」という。)の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全・健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
4 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
(産業医に対する情報の提供)
第11条の3 学長は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報として、次の各号に掲げる情報を提供しなければならない。
(1) 既に講じた、又は講じようとする健康診断実施後の措置、長時間労働者に対する面接指導実施後の措置若しくはストレスチェックの結果に基づく面接指導実施後の措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
(2) 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた職員の氏名及び当該職員に係る当該超えた時間に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
(1) 前項第1号に掲げる情報 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、長時間労働者に対する面接指導の結果についての医師からの意見聴取又はストレスチェックの結果に基づく面接指導の結果についての医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
(2) 前項第2号に掲げる情報 当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
(3) 前項第3号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(産業医による勧告等)
第11条の4 産業医は、職員の安全・健康を確保するため必要があると認めるときは、学長に対し、職員の安全・健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、学長は、当該勧告を尊重しなければならない。
2 産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、学長の意見を求めるものとする。
3 学長は、第1項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(1) 当該勧告の内容
(2) 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
4 学長は、第1項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を当該事業場の安全衛生委員会に報告しなければならない。
(1) 当該勧告の内容
(2) 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
(産業医に対する権限の付与等)
第11条の5 学長は、産業医に対し、第11条の2第1項各号に掲げる事項(以下「産業医の職務」という。)をなし得る権限を与えなければならない。
(1) 学長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
(2) 産業医の職務を実施するために必要な情報を職員から収集すること。
(3) 職員の安全・健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
(産業医の定期巡視)
第11条の6 産業医は、少なくとも毎月1回、事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、産業医が、学長から毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、学長の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回とする。
(1) 第7条第5項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
(2) 前号に掲げるもののほか、職員の健康障害を防止し、又は職員の安全・健康を保持するために必要な情報であって、安全衛生委員会における調査審議を経て学長が産業医に提供することとしたもの
(職員からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備)
第11条の7 学長は、産業医による職員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(作業主任者)
第12条 本学に、労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に規定する作業を行う作業場において、危害防止のために必要な事項を担当させるため、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で、安衛則別表第1に規定する資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 学長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。
(野外実験等の場合の体制)
第13条 学長は、野外における実験等の業務を行う場合には、その業務に従事する職員のうちから特に衛生管理又は安全管理の責任者を指名し、当該業務に関する総括安全衛生管理者又は衛生管理者等の事務を分担させなければならない。
第2節 安全衛生保健管理委員会等
(安全衛生保健管理委員会)
第14条 本学に、安全衛生管理及び学生の保健管理について必要な事項を審議するため宮崎大学安全衛生保健管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生委員会)
第15条 本学に、別表第1に定める事業場区分ごとに、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議し、学長に意見を具申する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。
(4) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 職場環境の測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(7) 定期・臨時の健康診断、医師の診断、診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8) 職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(9) 新規の機械等又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(10) 厚生労働大臣等からの文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(11) 化学物質のばく露低減措置に関すること。
(12) 濃度基準値設定物質濃度を基準値以下とする措置に関すること。
(13) リスクアセスメント結果に基づく健康診断の結果と措置に関すること。
(14) 濃度基準値設定物質の基準値を超えた場合の健康診断結果とそれに対する措置に関すること。
(安全衛生委員会の構成)
第16条 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者で学長が指名した者
(2) 衛生管理者又は衛生推進者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員のうち学長が指名した者
2 前項第1号の委員以外の委員の半数は、労働者の過半数を代表する者からの推薦に基づき学長が指名する。
3 委員の任期は、学長から選任又は指名された期間とする。
(委員長)
第17条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第18条 委員会は、少なくとも毎月1回開催する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
4 産業医は、委員会に対して職員の安全・健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(職員の意見を聞くための措置)
第19条 衛生推進者は、委員会を設置する義務のない事業場において、衛生に関する事項について関係職員の意見を聞くため、職場懇談会等を開催するものとする。
2 職場懇談会等は、毎年2回以上開催するものとする。
第3章 就業措置
(安全衛生教育)
第20条 学長は、職員を採用又は職員の作業内容を変更したときは、職員の従事する業務に関する安全衛生のため必要な事項について、教育する。
2 前項に規定する安全衛生のため必要な事項については、安衛則第35条第1項各号の定めるところによる。
(特別教育を必要とする業務)
第21条 学長は、危険又は有害な業務に従事させるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行う。
2 前項に規定する危険又は有害な業務については、安衛則第36条各号の定めるところによる。
(中高年齢職員に対する配慮)
第22条 学長は、中高年齢職員その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に配慮するように努めなければならない。
第4章 健康管理
(作業環境測定)
第23条 学長は、作業場の作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 学長は、前項の作業環境測定の結果の評価に基づき、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じるものとする。
(健康診断)
第24条 学長は、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 安衛法第66条第1項に基づく一般健康診断
イ 安衛則第43条に基づく採用時健康診断
ロ 安衛則第44条に基づく一般定期健康診断
ハ 安衛則第45条に基づく特定業務従事者の健康診断
ニ 安衛則第45条の2に基づく海外派遣労働者の健康診断
ホ 安衛則第47条に基づく給食従業者の健康診断
(2) 安衛法第66条第2項に基づく特別健康診断
2 第1項各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うものとする。
(健康診断の受診の義務)
第25条 職員は、学長が実施する健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない場合は、他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 前項における健康診断を受けた職員は、速やかにその結果を証明する書面を提出しなければならない。
(指導区分の決定)
第26条 学長は、健康診断の結果に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員については医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医等に提示し、別表第2により指導区分の決定を受けるものとする。
2 学長は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について、意見を申し出た場合等には、所要の資料を産業医等に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった職員
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった職員
(3) 前2号に準ずる疾病にかかった職員
2 学長は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第29条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第30条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 学長は、総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者、産業医又は健康診断担当者が職務上必要とする場合を除き、個々の職員の同意がなければ、前項に掲げる健康管理に関する記録について、その他へ開示することはない。ただし、業務上の危険が明らかであると産業医が判断した場合にはこの限りではない。
(保健指導)
第31条 学長は、安衛法第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る安衛法同条第5項ただし書の規定による健康診断又は安衛法第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
(長時間労働者に対する面接指導等)
第32条 学長は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、1月以内に当該面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
6 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
3 学長は、職員から第1項の申出があったときは、遅滞なく、長時間労働者に対する面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、該当する職員に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
(勤務時間の状況の把握)
第32条の4 学長は、長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録又はパーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。
2 学長は、前項に規定する方法により把握した勤務時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
(該当職員以外の職員に対する面接指導努力義務)
第32条の5 学長は、長時間労働者に対する面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第33条 学長は、安衛法第66条の10の規定により職員に対し、産業医による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定するストレスチェックに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(通知義務)
第33条の2 学長は、ストレスチェックの結果を、当該検査を行った産業医から遅滞なく当該検査を受けた職員に通知されるようにしなければならない。この場合において、産業医は当該検査を受けた職員の同意を得ずに、検査結果を学長に提供してはならない。
(結果の記録)
第33条の3 学長は、職員が同意し、提供されたストレスチェックの結果を記録し、安衛則第52条13第2項の定めるところにより保存するものとする。なお、職員の同意が得られないストレスチェックの結果については、産業医が保存するものとする。
(ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施)
第33条の4 学長は、ストレスチェックの結果、心理的負担の程度が高く、面接指導が必要と認めた職員が面接指導を希望する場合は、遅滞なく産業医による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が面接指導を希望したことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、前項の面接指導の結果を記録し、保存しなければならない。
3 学長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医に意見を聴かなければならない。
(事後措置)
第33条の5 学長は、前条の規定による産業医の意見を勘案し、必要があると認めた職員については、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(受動喫煙の防止)
第34条 学長は、職員の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、本学及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第5章 安全衛生管理
(危険を防止するための措置)
第35条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所における危険
2 学長は、安衛法第24条の定めるところにより、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第36条 学長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避、消火作業、危険な場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、定期又は随時に避難設備、避難用具等の点検整備及び防火、避難等の訓練を実施しなければならない。
(就業制限)
第37条 学長は、クレーンの運転等労働災害のおそれの多い業務として安衛令第20条で定めるものについては、安衛則第41条で定められた免許、資格等を有する職員でなければ、当該業務に就かせてはならない。
(健康障害を防止するための措置)
第38条 学長は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
(健康、風紀及び生命の保持のための措置)
第39条 学長は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(定期自主検査)
第40条 学長は、安衛法第45条の定めるところにより、安衛令第15条第1項各号に定めるボイラーその他の機械等について、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
(計画の届出等)
第41条 事務局、学部、附属病院、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、安全衛生保健センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、情報基盤センター、附属図書館及び附属学校の長(以下「部局長」という。)は、安衛法第88条第2項の定めるところにより、安衛則第88条第1項に定める機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画をその工事の開始の日の40日前までに安衛則様式第20号により学長に届け出なければならない。
2 学長は、前項の届出を受けたときには、速やかに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(災害等の報告)
第42条 部局長は、安衛則第96条第1項に掲げる災害又は事故が発生したときは、安衛則様式第22号による報告書により、速やかに学長に報告しなければならない。
2 部局長は、安衛則第97条第1項に掲げる労働災害等が発生したときは、安衛則様式第23号による報告書により、速やかに学長に報告しなければならない。
3 学長は、前2項の報告を受けたときには速やかに所轄労働基準監督署へ届け出なければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第43条 学長は、安衛法及びその他関係法令の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 学長は、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第44条 職員の安全及び衛生に関する業務に従事する職員及び従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第45条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月23日から施行する。
附則
この規程は、令和元年6月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年5月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第8条、第15条関係)
事業場区分 | 総括安全衛生管理者 | 安全衛生委員会 | 衛生推進者 | 部局区分 | 安全衛生責任者 |
木花地区 | 工学部長、農学部長、地域資源創成学部長又は工学教育研究部長 | ○ | 教育学部 | 教育学部長 | |
工学部 | 工学部長 | ||||
農学部 | 農学部長 | ||||
地域資源創成学部 | 地域資源創成学部長 | ||||
工学教育研究部 | 工学教育研究部長 | ||||
事務局 | 事務局長 | ||||
学び・学生支援機構 | |||||
研究・産学地域連携推進機構 | |||||
国際連携機構 | |||||
附属図書館 | |||||
安全衛生保健センター | |||||
フロンティア科学総合研究センター分室 | |||||
産業動物防疫リサーチセンター | |||||
GX研究センター | |||||
IRセンター | |||||
総合技術センター | |||||
情報基盤センター | |||||
清武地区医学部 | 医学部長 | ○ | 医学部 | ||
フロンティア科学総合研究センター | |||||
清武地区附属病院 | 医学部附属病院長 | ○ | 医学部附属病院 | ||
田野地区宮崎市立田野病院 | ○ | 宮崎市立田野病院 | 宮崎市立田野病院長 | ||
花殿地区 | 教育学部長 | ○ | 教育学部附属小学校 | 教育学部附属小学校長 | |
教育学部附属中学校 | 教育学部附属中学校長 | ||||
教育学部附属幼稚園 | 教育学部附属幼稚園長 | ||||
住吉フィールド地区 | ○ | ||||
田野フィールド地区 |
※ ○印は、設置若しくは選任が必要であることを表す。
別表第2(第26条、第27条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する場合がある。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |