○国立大学法人宮崎大学役員退職手当規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の国立大学法人宮崎大学役員報酬規則第6条の定めによる役員俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 当分の間、退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者等に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて国立大学法人宮崎大学の職員((以下「職員」という。)常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当に係る特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定を準用し算出した額とする。
(再任等の場合の取扱い)
第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項又は第3項の規定により解任されたとき(同条第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、当該役員には退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
2 退職手当は、特別な事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
3 役員が退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(退職手当の支給制限等)
第9条 退職手当の支払の差止め、支給制限及び返納については、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程第17条、第17条の2及び第19条から第19条の3の規定を準用する。
(1) 配偶者(届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第12条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年7月22日から施行する。
附則
この規則は、平成20年10月23日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月29日から施行する。
附則
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。