○国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第55条及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第55条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学の非常勤職員を除く職員(以下「職員」という。)が退職し、又は解雇(以下「離職」という。)された場合の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程による退職手当は、職員が離職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が次の各号のいずれかに該当する場合にはこの規程による退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で離職する場合(職員就業規則第18条第6号若しくは第22条第1項第5号から第7号まで又は有期契約職員就業規則第18条第1項第6号若しくは第22条第1項第5号から第7号までに規定する場合を除く。)
(2) 職員就業規則第21条により再雇用された職員
(3) 年俸制を適用する職員
(4) 国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第31条の3に規定する看護職員特例手当を支給される職員
2 職員が離職し、その者が引き続いて、再び職員(職員就業規則第21条の規定により再雇用された職員を除く。)となったときは、その離職については、退職手当は支給しない。
(1) 国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程第2条第1項第1号又は第4号(学長が定める職員を除く。)の適用を受ける職員
(2) 国立大学法人宮崎大学招へい教員規程の適用を受ける職員
(3) 前2号に該当する職員の代替として雇用された職員
5 職員が引き続いて、第1項第4号に掲げる職員となったときは、退職手当を支給する。ただし、勤続6月未満の場合を除く。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 職員就業規則第18条第2号又は有期契約職員就業規則第18条第1項第3号の規定により退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、職員就業規則第18条第2号又は有期契約職員就業規則第18条第1項第3号の規定により退職した者
(2) 職員就業規則第22条第1項第5号から第7号まで又は有期契約職員就業規則第22条第1項第5号から第7号までの規定により解雇された者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 離職した者の勤続期間に、俸給月額の減額改定(職員給与規程の俸給月額の改定により当該改訂前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。)の他、別に定める場合以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の退職日俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に離職した理由と同一の理由により離職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前俸給月額 | 並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日俸給月額に、 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に離職した理由と同一の理由により離職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(1) 59.28以上 特定減額前俸給月額に59.28を乗じて得た額
(2) 59.28未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から前条まで | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日俸給月額 | 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2 | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2 | |
同条第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第2号イ | |
同条の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2の | |
特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前俸給月額 | 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第2号イ | |
及び退職日俸給月額 | 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に離職の日において定められているその者に係る定年と離職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,780円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 離職した者の勤続期間に本学職員以外の期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、別に定めるところにより、その者は、当該期間において職員として在籍していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の級、その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮する。
(1) 離職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が4年以下のもの及び第3条第2項に規定する傷病または死亡によらず自己都合等退職者として退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの
前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
6 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「俸給等の月額」とは、職員が受ける俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する異動保障給の月額の合計額をいう。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第8条の4 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事務所に属する職員を対象として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第2号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取り下げを行うことができる。
(2) 職員就業規則第42条又は有期契約職員就業規則第42条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で別に定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後職員就業規則第42条又は有期契約職員就業規則第42条の規定による懲戒処分(第3項第2号の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本法人の業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本法人の業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第16条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき。
(3) 職員就業規則第42条又は有期契約職員就業規則第42条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第2号で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(4) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から、離職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうち、職員就業規則第14条又は有期契約職員就業規則第14条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職の他、別に定める場合を除く。)の期間、職員就業規則第43条第3号又は有期契約職員就業規則第43条第3号の規定による停職の期間、国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程第5条の規定による育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間を除く。)、国立大学法人宮崎大学職員の介護休業等に関する規程第6条の規定による介護休業をした期間があったときは、それらの期間の2分の1(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については3分の1)、職員就業規則第39条の3又は有期契約職員就業規則第39条の3の規定による配偶者同行休業をした期間はその月数に相当する期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第11条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第9条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第9条の規定に関わらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第11条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者を含む。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員との在職期間の通算)
第12条 職員(特定有期契約職員を除く。)が、引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員の在職期間を有する職員の退職金の額の特例)
第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第15条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 離職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該離職をした者(当該離職をした者が死亡したときは、当該離職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(1) 懲戒解雇処分を受けて離職をした者
(2) 職員就業規則第22条(第5号及び第6号に規定する場合を除く。)若しくは有期契約職員就業規則第22条(第5号及び第6号に規定する場合を除く。)の規定により解雇された者又はこれに準ずる離職をした者
2 学長は、前項の規定による手続きを行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知するものとする。
(退職手当の支払の差止め)
第17条 離職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該離職をした者に対し、当該離職に係る退職手当の支払を差し止める措置を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に離職をしたとき。
(2) 離職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、当該離職をした者が退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 離職をした者に対しまだ当該離職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該離職をした者に対し、当該退職手当の支払を差し止める措置を行うことができる。
(1) 当該離職をした者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支払うことが本法人に対する名誉及び信用を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が、当該離職をした者について、当該退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による離職をした者の遺族(離職をした者(死亡による離職の場合には、その遺族)が当該離職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止める措置を行うことができる。
(1) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止措置を受けた者について、その者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合
6 前2項の規定は、学長が、当該支払差止措置を行った後、当該支払差止措置後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止措置を取り消すことを妨げるものではない。
7 学長は、当該支払差止措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止措置を受けるべき者に通知するものとする。
(離職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第17条の2 離職をした者に対しまだ当該離職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該離職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該離職をした者が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が本法人の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(1) 当該離職をした者が刑事事件(当該離職後に起訴をされた場合にあっては、退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該離職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該離職をした者について、退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による離職をした者の遺族(離職をした者(死亡による離職の場合には、その遺族)が当該離職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が本法人の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(退職手当の支払)
第18条 この規程の定めによる退職手当は、その全額を、現金で、直接この規程の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、別に定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項後段の規定による労使協定で定められたものについては、退職手当の一部を控除して支払うことができる。
3 この規程の定めによる退職手当は、職員が離職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により離職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(離職をした者の退職手当の返納)
第19条 離職をした者に対し当該退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該離職をした者に対し、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が本法人の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情のほか、当該離職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置を行うことができる。
(1) 当該離職をした者が退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該離職をした者について、退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
3 学長は、第1項の規定による措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 学長は、第1項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知するものとする。
(遺族の退職手当の返納)
第19条の2 死亡による離職をした者の遺族(離職をした者(死亡による離職の場合には、その遺族)が当該離職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該離職の日から1年以内に限り、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が本法人の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置を行うことができる。
2 学長は、前項の規定による措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
3 学長は、第1項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知するものとする。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第19条の3 離職をした者(死亡による離職の場合には、その遺族)に対し当該離職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該離職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による措置を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該離職の日から6月以内に、当該離職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該離職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる措置を行うことができる。
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から次項までにおいて同じ。)が、当該離職の日から6月以内に退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該離職をした者が当該離職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる措置を行うことができる。
3 退職手当の受給者が、当該離職の日から6月以内に退職手当の算定の基礎となる勤続期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該離職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる措置を行うことができる。
4 前各項の規定に基づき納付する金額は、当該離職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該離職をした者の勤務の状況、当該離職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該離職をした者の言動、当該非違が本法人の運営に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本法人の名誉及び信用に及ぼす影響等の事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産のうち第1項から第3項までの規定による措置を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当を超えることとなってはならない。
(実施規定)
第20条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の設立の日の前に宮崎大学の職員として在職し、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により引き続いて本法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)のうち本法人の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に本法人を退職したものであって、その退職した日まで宮崎大学の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
4 国立大学法人法附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 前号の職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
6 国立大学法人の成立前の宮崎大学(以下「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
7 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に離職することにより改正後の職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として離職した場合において、その者が施行日前日に現に離職した理由と同一の理由により離職したものとし、かつ、その者の同日までの勤務期間及び同日における退職日俸給月額を基礎としてこの規程による改正前の規程第3条から第8条の規定により計算した退職手当の額が、現に離職し新規程第2条2から第8条の3の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 新規程第8条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、勤続期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の勤続期間 | 平成8年4月1日以後のその者の勤続期間 |
第2項 | 勤続期間 | 平成8年4月1日以後の勤続期間 |
附則
この規程は、平成21年6月29日から施行する。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年3月30日から施行する。
附則
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては、「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第8条の3の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月26日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年11月29日から施行する。
(退職事由の取扱い)
2 当分の間、教育職員を除いた職員について、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、年齢60年に達した日の翌年度4月1日以降にその者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、年齢60年に達した日以降にその者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程(令和5年11月29日改正)附則第3項」とする。
(定年前の早期退職に対する経過措置)
4 当分の間、第6条の適用については、同条中「6月」とあるのは「0月」と、「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)」とあるのは「100分の3」と、「定年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる年齢とする。
(1) 教育職員 | 年齢65年 |
(2) 上記第1号を除く者 | 年齢60年 |