○国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程
平成18年3月30日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学再雇用職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第3項、第20条及び第30条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に勤務する再雇用された職員及び再雇用の期間を更新された職員(以下「再雇用職員」という。)の採用手続き、給与、雇用期間及び労働時間その他必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 再雇用職員に採用できる者は、再雇用を希望する本法人の職員のうち、次の各号のいずれにも該当する者又は本法人の推薦に基づく課長登用により他の国立大学法人等に常時勤務している者で、当該法人を定年退職後に本法人での再雇用を希望する者のうち学長が認める者とする。
(1) 常時本法人に勤務する教育職員(国立大学法人宮崎大学基本規則第15条に規定する附属学校の教育職員に限る。)、事務職員、技術職員、技能・労務職員、教務職員、看護職員及び医療職員のうち、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第18条第2号の規定により退職した職員
(2) 就業規則第15条第1項第1号から第4号まで又は第7号に規定するいずれかに該当する職員以外の職員
第3条 再雇用の期間を更新できる者は、引き続き再雇用を希望している再雇用職員のうち、次の各号のいずれにも該当する再雇用職員とする。
(2) 就業規則第15条第1項第1号から第4号まで又は第7号に規定するいずれかに該当する再雇用職員以外の再雇用職員
(再雇用の方法)
第4条 再雇用を希望する職員(再雇用職員を除く。)は、定年による退職の日の属する年度の5月末日までに、雇用期間の更新を希望する再雇用職員は、毎年の5月末日までに学長に申し出るものとする。
2 学長は、定年退職予定者及び再雇用職員(就業規則の規定により再雇用しない年齢に達する者を除く。)に対して、採用計画の決定上適切な時期に再雇用の希望に関する意向調査を行う。
(再雇用の期間)
第5条 再雇用職員の雇用期間は、4月1日からとし、終期は採用の日の属する事業会計年度の末日までの範囲内において定める。
2 前項による雇用期間は、再雇用された職員が年齢65年に達した日以後における最初の事業会計年度の末日以前でなければならない。
3 前項の雇用期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
(人事異動等)
第6条 再雇用職員の人事異動等に必要な事項は、国立大学法人宮崎大学職員採用・退職規程(以下「職員採用・退職規程」という。)を準用する。この場合において、次表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄の字句に読み替えるものとする。
(労働時間)
第7条 再雇用職員の労働時間、休日及び休暇等について必要な事項は、次の各号に定めるもののほか、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間・休暇等規程」という。)の規定を準用する。
(1) 再雇用を行う際、又は再雇用の期間を更新する際、学長は再雇用職員の労働時間を1日につき7時間45分以内かつ1週間につき30時間(以下「短時間再雇用職員」という。)とすることができる。ただし、就業規則第10条の3第2項に定める場合を除き、一の事業会計年度の途中において短時間再雇用職員を一般の再雇用職員(短時間再雇用職員以外の再雇用職員をいう。以下、この号において同じ。)とすること、又は一般の再雇用職員を短時間再雇用職員とすることはできない。
(2) 短時間再雇用職員の始業時刻は午前9時00分、終業の時刻は午後4時00分、休憩時間は午後0時から午後1時までとする。ただし、これにより難いときは、学長が別に定めるものとする。
(3) 短時間再雇用職員が準用する労働時間・休暇等規程第21条第3項の規定により時間を日に換算する場合、同項に「7時間45分」とあるのは、「6時間」と読み替えるものとする。
(4) 再雇用職員が準用する労働時間・休暇等規程第22条の規定による休暇(以下「病気休暇」という。)を受ける場合、同条第1項ただし書きの規定は適用しない。
(俸給)
第8条 短時間再雇用職員を除く再雇用職員の俸給は、次表「再雇用職員俸給表」によりその月額(以下「俸給月額」という。)を定めて、これを支給する。各俸給表の適用範囲は、それぞれ国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第1―1から別表第1―6に定めるところによる。
2 短時間再雇用職員の俸給は、俸給月額に38.75分の30を乗じて得た額とする。
再雇用職員俸給表
俸給種別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
一般職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
技能・労務職員 | 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 | ||
教育職員Ⅰ | 240,100 | ||||||
教育職員Ⅱ | 276,000 | ||||||
医療職員Ⅰ | 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
医療職員Ⅱ | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
(調整給)
第9条 再雇用職員には、調整給を支給することができる。
2 短時間再雇用職員を除く再雇用職員の調整給の支給額は、職員給与規程を準用して得た額とする。
3 短時間再雇用職員の調整給は、前項による額に38.75分の30を乗じて得た額とする。
(役職給)
第9条の2 管理又は監督の地位にある再雇用職員には、役職給を支給することができる。
2 前項に規定する役職給の月額は、労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。
3 役職給を支給する再雇用職員の範囲、支給額その他役職給の支給に関し必要な事項は学長が別に定める。
(教職調整給)
第10条 再雇用職員には、教職調整給を支給することができる。
2 短時間再雇用職員を除く再雇用職員の教職調整給の支給額は、職員給与規程を準用して得た額とする。
3 短時間再雇用職員の教職調整給の支給は、前項による額に38.75分の30を乗じて得た額とする。
4 前3項に規定する教職調整給は、時間外勤務手当及び休日勤務手当を含むものとする。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当の合計額が当該月の教職調整給の額を超える場合は、超える部分を当該時間外勤務手当及び休日勤務手当として支給するものとする。
(異動保障給)
第11条 再雇用職員には、異動保障給を支給することができる。
(諸手当)
第12条 再雇用職員には、次の各号に定める手当及び賞与を支給することができる。
(1) 住居手当
(2) 通勤手当
(3) 単身赴任手当
(4) 特殊勤務手当
(5) 宿日直手当
(6) 義務教育等教員特別手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 夜間勤務手当
(10) 競争的研究費等業績手当
(11) 期末給
(12) 勤勉給
(1) 短時間再雇用職員の特殊勤務手当(放射線取扱手当及び特殊業務手当に限る。)の月額は、職員給与規程を準用した場合に得られる額に38.75分の30を乗じた額とする。
(2) 義務教育等教員特別手当の月額は、5,600円(短時間再雇用職員は、4,335円)とする。
(3) 時間外勤務手当は、労働基準法等の法令の定めるところによる。
(4) 期末給の期別支給割合は次表のとおりとする。
基準日 | 一般の職員 | 特定幹部職員 |
6月1日 | 77.5/100 | 67.5/100 |
12月1日 | 77.5/100 | 67.5/100 |
(5) 勤勉給の成績率は次表のとおりとする。
成績区分 | 一般の職員 | 特定幹部職員 |
成績率 | 成績率 | |
優秀 | 52/100以上 | 62/100以上 |
良好 | 48.5/100 | 58.5/100 |
良好でない | 48.5/100未満 | 58.5/100未満 |
(給与の支給)
第14条 再雇用職員が病気休暇を取得している間は、俸給、調整給、教職調整給、異動保障給、期末給及び勤勉給を支給しない。
2 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、再雇用職員の採用手続き等に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
1 この規程は平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に職員就業規則第18条第2号の規定により定年退職した者については、第2条第2号、第3条第2号の規定は適用しない。この場合、再雇用を希望する者について、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するために、特に必要があると認めたときは、定年前等の勤務実績等に基づき、選考により1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、再雇用及び再雇用期間の更新ができるものとする。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63年 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64年 |
4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、再雇用職員の給与については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程の定めるところによる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 第2条の「本法人の推薦に基づく課長登用」には、国立大学法人法等施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条に定める廃止前の国立学校設置法により設置された宮崎大学及び国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)第3条第1項表中の改正前の宮崎大学又は宮崎医科大学からの推薦に基づく課長登用を含むものとする。
附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則
1 この規程は平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間は改正後の第3条の規定にかかわらず、次表の生年月日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の年齢欄に掲げる年齢に達した日以降に再雇用期間の更新ができる再雇用職員は、本法人と職員の過半数を代表する者との間で書面により締結された再雇用に関する労使協定により再雇用の期間を更新できる対象から除外することとされた再雇用職員以外の再雇用職員とする。
生年月日 | 年齢 |
昭和24年4月2日~昭和30年4月1日 | 61年 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62年 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63年 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64年 |
附則
この規程は、平成26年11月27日から施行する。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に宮崎市立田野病院に勤務する者について、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するために、特に必要があると認めたときは、平成27年4月1日に再雇用に準ずる採用をすることができるものとする。
附則
1 この規程は、平成28年2月26日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、平成27年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後のこの規程は、平成28年4月1日以降に再雇用される者から適用し、施行日前に再雇用職員として雇用されている者の再雇用については、当分の間、従前の例による。
附則
1 この規程は、平成28年11月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、平成28年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年12月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、平成29年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、平成30年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年11月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、令和5年4月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
3 令和5年12月に支給する期末給にあっては,第11条の期別支給割合の「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と読み替えて適用するものとする。
4 令和5年12月に支給する勤勉給にあっては,第11条の成績率の「100分の49.5以上」とあるのは「100分の52以上」と、「100分の46」とあるのは「100分の48.5」と、「100分の46未満」とあるのは「100分の48.5未満」と、「100分の59.5以上」とあるのは「100分の62以上」と、「100分の56」とあるのは「100分の58.5」と、「100分の56未満」とあるのは「100分の58.5未満」と読み替えて適用するものとする。
附則
1 この規程は、令和7年1月23日から施行する。ただし、第7条の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する者については、令和7年1月1日から施行日の前日までの間に支給した給与の額と、この規程の改正後における当該給与の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。