○国立大学法人宮崎大学クロスアポイントメント制度に関する規程
令和2年11月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第12条の2及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期職員就業規則」という。)第12条の2の規定に基づき、国内外から優れた人材を確保し、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)における教育研究等の更なる向上を図るため、クロスアポイントメント制度の適用に関し必要な事項を定める。
(1) 「教員」とは、職員就業規則第2条第1項並びに有期職員就業規則第2条第1項及び第2項に規定する教育職員のうち、教授、准教授、講師、助教、助手又は特別教員をいう。
(2) 「他機関」とは、次に掲げるものをいう。
ア 本学以外の国立大学法人
イ 大学共同利用機関法人
ウ 独立行政法人(行政執行法人を除く。)
エ 地方独立行政法人(特定地方独立行政法人を除く。)
オ その他学長が認める機関
(3) 「クロスアポイントメント制度」とは、次に掲げるものをいう。
ア 本学の教員として身分を保有したまま他機関の職員として雇用され、本学及び当該他機関において業務に従事すること。
イ 他機関の職員として身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該他機関及び本学において業務に従事すること。
(4) 「各学部等」とは、教育学部、医学部(附属病院含む。)、農学部、地域資源創成学部、工学教育研究部、教育学研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター又は情報基盤センターをいう。
(適用条件)
第3条 クロスアポイントメント制度の適用は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本学の教育研究等の更なる向上に寄与するものと認められること。
(2) 本学の利益に相反しないこと。
(3) 本学教員としての倫理が保持されること。
(4) 本学教員としての職務遂行に支障が生じないこと。
(5) その他職務の公平性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(適用の承認)
第4条 各学部等の長は、本学の教員又は他機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度の適用を希望する場合は、当該他機関との事前協議後、各学部等の議を経て、原則として適用を希望する日の4月前までに、別紙1「クロスアポイントメント制度適用希望申出書」を学長へ提出しなければならない。
2 学長は、前項により提出があった場合は、宮崎大学利益相反マネジメント規程第4条に規定する利益相反委員会の議を経て、適用承認の可否を決定する。
(適用期間)
第5条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、6月以上の連続する期間とし、3年を超えない範囲とする。ただし、期間を定めた労働契約を締結している教員等については、当該労働契約の期間を超えることができない。
2 クロスアポイントメント制度の適用期間が終了する場合は、適用期間終了日の4月前までに別紙2「クロスアポイントメント制度実施報告書」を学長へ提出しなければならない。
(勤務時間等の取扱い)
第6条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の規定にかかわらず、本学と当該他機関との協議により決定する。
2 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の給与の取扱いは、国立大学法人宮崎大学職員給与規程にかかわらず、本学と当該他機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第7条 学長は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、当該他機関の長との間に、当該クロスアポイントメント制度に関する協定書を締結しなければならない。
2 学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を別紙3「同意書」により得なければならない。
(クロスアポイントメント制度適用終了後の業務の制限)
第9条 各学部等の長は、クロスアポイントメント制度を適用する教員等について、クロスアポイントメント制度により勤務する他機関と本学との間の物品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務に従事させてはならない。当該クロスアポイントメントが終了した日から2年間についても同様とする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の適用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年11月26日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年6月23日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月26日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。