○国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員業績評価規程
令和2年12月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員給与規程(以下「業績連動給与制教員給与規程」という。)第7条第2項に基づき、業績連動給与制教員給与規程の適用を受ける教員(以下「業績連動給与制教員」という。)の業績給及び昇給の決定に当たり実施する業績評価に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。
2 この規程において「業績評価」とは、各教員の業績を各部局の長及び学長が評価し、その評価結果を適切に処遇へ反映するために実施することをいう。
(評価の基準)
第3条 業績評価は、部局において規定する「PDCA自己申告書(達成状況)」及び「教員個人評価のための自己申告書」並びに「業績評価に係る業績シート(別紙様式1)」(以下「業績書等」という。)を活用して行う。
2 教育研究活動等の評価項目は、「宮崎大学における教員の個人評価の基本方針」に掲げる次の項目とする。ただし、各部局が独自の項目を定めた場合は、当該項目に加えることができる。
(1) 教育活動
(2) 研究活動
(3) 社会貢献活動
(4) 管理運営業務活動
(5) 診療業務活動
(評価期間)
第4条 業績評価は毎年実施し、評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、原則として4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(業績評価の対象)
第5条 業績評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、業績連動給与制教員給与規程第4条第1項に規定する者とし、前年度の業績に対して評価を受けるものとする。
2 評価期間において、勤務実績がない者は評価対象外とする。ただし、当該期間の一部において勤務実績がある者については、業績評価の対象とする。
(評価区分)
第6条 業績評価の区分(以下「評価区分」という。)は4段階(S、A、B、C)とし、その内容は別表1のとおりとする。
2 前条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日以降に採用された被評価者の採用された年度の評価区分は、「B」とする。
3 被評価者の総数に占める評価区分ごとの人数の割合は、別に定める。
(業績評価の実施方法)
第7条 被評価者(部局長を除く。)は、第3条第1項に規定する業績書等を4月15日までに部局長に提出する。
2 部局長は、次に掲げる手順により業績評価を行う。
(1) 部局長は、被評価者から提出された業績書を活用して、業績評価を行う。
(2) 部局長は、前条の評価区分を基準にして評価結果を区分けする。
(3) 部局長は、評価区分の割合が前条第3項に示した割合と合致するように努めるものとする。
(4) 部局長は、必要に応じて、複数年の教員の業績を参考にすることができる。
3 部局長は、被評価者の評価結果を5月15日までに学長に提出するものとする。
4 部局長が被評価者の場合は、第1項の規定に準じて、学長に業績書を提出する。
5 学長は、勤務成績を考慮して全ての被評価者の業績評価について最終評価を行い、評価区分を決定する。
6 前各項に定めるもののほか、評価の実施方法に関する必要な事項は、別に定める。
(評価区分の通知及び評価結果の開示)
第8条 学長は被評価者に対して、前条の評価結果を通知するものとする。
2 被評価者は、評価結果について、学長に評価の過程、基準等の開示を求めることができるものとする。
(不服申立て)
第9条 被評価者は、評価結果に関して不服がある場合は、学長に対して再評価の申立てを行うことができるものとする。
2 前項の規定に基づく申立ては、業績評価の結果が給与に反映されることを知り得た日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、当該期間内に申立てをすることができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3 被評価者は、再評価を申立てたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
4 学長は、再評価に当たり被評価者から提出された業績書について、当該部局長に対して説明を求めることができるものとする。
5 学長は、第1項の再評価の申立てがあったときは、これを受けなければならない。
6 学長は、再評価に当たり特に必要と認める場合は、再評価委員会を設けることができるものとし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する者(当該部局長を除く。)
7 学長は、業績評価の結果を再評価し、申立てを受けた日から30日以内に不服申立人に通知する。
8 再々評価は行わないものとする。
9 前各項に定めるもののほか、再評価の実施に関する必要な事項は、別に定める。
(業績給への反映)
第10条 業績給は、毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)の直近の評価期間の評価結果を反映して支給する。
2 前項に定めるもののほか、業績給に関する事項は、別に定める。
(昇給への反映)
第11条 昇給日前1年間に勤務実績があり勤務成績の判定ができる者は、1月1日に基本給を上位の号給に昇給させることができる。
2 昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は5段階(a、b、c、d、e)とし、その内容は別表2のとおりとする。
3 昇給区分は、昇給日前1年間の勤務成績(業績を含む。以下同じ。)を考慮して決定するものとする。
5 昇給区分の決定は、職員給与規程第17条を適用する。この場合において、同条中「号俸」とあるのは、「号給」と読み替えるものとする。
(守秘義務)
第12条 業績評価に関わる者は、業務上特に必要と認める場合を除き、被評価者の業績評価の結果を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、業績評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
評価区分
評価区分 | 業績評価の内容 |
S | 業績等が極めて優秀であった場合 |
A | 業績等が優秀であった場合 |
B | 業績等が良好であった場合 |
C | 業績等が良好でなかった場合 |
別表2(第11条関係)
昇給区分
昇給区分 | 勤務成績評価の内容 |
a | 勤務成績が極めて良好であった場合 |
b | 勤務成績が特に良好であった場合 |
c | 勤務成績が良好であった場合 |
d | 勤務成績がやや良好でなかった場合 |
e | 勤務成績が良好でなかった場合 |