○国立大学法人宮崎大学監事候補者選考会議規程
令和2年3月13日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき文部科学大臣が国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)の監事を任命するに当たり、本学が文部科学大臣に推薦する次期候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うために設置する国立大学法人宮崎大学監事候補者選考会議(以下「監事選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 監事選考会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 本学における監事の役割及び求める人材像の策定に関すること。
(2) 監事候補者の選考に関すること。
(3) その他監事候補者の選考に関し議長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 監事選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する常勤理事 2人
(3) 学長が指名する国立大学法人宮崎大学経営協議会規程第3条第1項第3号に定める学外委員 2人
(議長)
第4条 監事選考会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、監事選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 監事選考会議は、3分の2以上の委員の出席をもって議事を開くものとする。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を監事選考会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 監事選考会議の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、監事候補者の選考に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年3月13日から施行する。