○国立大学法人宮崎大学客員教授等選考規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考については、この規程の定めるところによる。
(称号付与の要件)
第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、次の各号の一に該当する者のうち、本法人において引き続き3か月以上、専攻分野について教授又は研究に従事できる者とする。
(1) 本法人に勤務する非常勤職員のうち、教授又は研究に従事する者
(2) 宮崎大学の客員研究員として委嘱された者のうち、客員教授等の称号を付与することを学長が特に必要であると認める者
(選考基準)
第3条 客員教授の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程(以下「選考規程」という。)第2条の規定を準用する。
2 客員准教授の選考は、選考規程第3条の規定を準用する。
(選考方法)
第4条 客員教授等の選考は、当該学部又は工学教育研究部の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て、学長が行う。
(称号の取消し)
第6条 客員教授等にふさわしくない行為が明らかになった場合、学長は称号を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月28日から施行する。