○宮崎大学共同研究講座及び共同研究部門規程
平成30年7月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同研究講座等は、本学と企業等外部の機関(以下「外部機関」という。)が共同して行う研究のため、外部機関から本学に受け入れる経費を活用して設置及び運営し、もって当該研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(1) 共同研究講座 外部機関との共同研究を実施する上で、本学に設置される研究講座であって、外部機関から本学に受け入れた人件費、物件費、旅費及びその他必要な経費により運営されるものをいう。
(2) 共同研究部門 外部機関との共同研究を実施する上で、本学に設置される研究部門であって、外部機関から本学に受け入れた人件費、物件費、旅費及びその他必要な経費により運営されるものをいう。
(3) 共同研究講座等教員 共同研究講座等に専任として勤務し、共同研究に従事する特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、特任助手、特別教授、特別准教授、特別講師、特別助教又は特別助手をいう。
(4) 部局等 学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、医学部附属病院、IRセンター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。
(5) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について、外部機関から申出があった場合は、外部機関が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局等の長は、外部機関から共同研究講座等の設置に係る申込みがあった場合において、当該共同研究講座等の設置が本学の研究の進展及び充実に資すると認めたときは、当該部局等の教授会又はそれに代わる会議等の議を経て、その設置を宮崎大学長(以下「学長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 共同研究講座等設置申込書(別紙様式第1号)
(2) 共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)
(設置の決定)
第6条 学長は、前条の申請内容が本学の研究の進展及び充実に寄与すると認められる場合は教育研究評議会及び役員会の議を経て、当該共同研究講座等の設置を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第7条 学長は、前条の規定により共同研究講座等の設置を決定した場合は、速やかに当該部局等の長にその旨を通知するとともに経営協議会に報告するものとする。
(契約の締結)
第8条 学長は、共同研究講座等の設置を決定したときは、速やかに当該外部機関の長と、別に定める共同研究講座等設置契約書により契約を締結するものとする。
(内容等の変更)
第9条 共同研究講座等設置契約書の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは、設置の例による。
(存続期間等)
第10条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の期間は、更新することができるものとする。
3 存続期間を更新する場合、部局等の長は、存続期間終了の2ヶ月前までに、共同研究講座等更新(終了)届出書(別紙様式第3号)(以下「届出書」という。)を学長に提出するものとし、その後の手続きは設置の例による。
4 存続期間を終了する場合、部局等の長は、存続期間終了の2ヶ月前までに、届出書を学長に提出するものとする。
(共同研究講座等の構成)
第11条 共同研究講座等には、少なくとも特任教授、特任准教授、特別教授又は特別准教授1名を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が共同研究講座等の運営上特に支障がないと認める場合には、特任講師、特任助教、特任助手、特別講師、特別助教又は特別助手1名以上で構成することができる。
3 共同研究講座等教員の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程を準用するものとする。部局等の長は、共同研究講座等を開設するまでに、共同研究講座等教員を選考し、共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)に選考した共同研究講座等教員の氏名等を付記し、教育研究評議会に報告するものとする。
4 共同研究講座等には、共同研究講座等教員のほか、次の各号に掲げる者を置くことができる。
(1) 共同研究講座等における研究に参画する本学教員
(2) 外部機関の研究員
(3) その他必要な職員
(共同研究講座等教員の職務)
第12条 共同研究講座等教員は、当該共同研究講座等における研究に従事する。ただし、外部機関との協議により、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で、各研究科等の資格審査に基づき、本学大学院の授業又は研究指導等を担当することができる。
(経費の受入れ)
第13条 共同研究講座等に係る経費は、その存続する全期間に必要な経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は、共同研究講座等の運営及び研究の遂行上特に必要となる人件費、研究費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究講座等に関連し直接経費以外に必要となる管理費等の経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
3 前項の間接経費は、原則として直接経費(共同研究講座等教員に係る人件費を除く。)の30%に相当する額とする。ただし、特別な理由により、これと異なる額とする必要がある場合は、本学と外部機関が協議して決定するものとする。
(共同研究の取扱い)
第14条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては、宮崎大学共同研究取扱規程の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等の運営に関し必要な事項は、本学と外部機関が協議の上、これを定める。
附則
この規程は、平成30年7月26日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月25日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月26日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。