○宮崎大学学術指導取扱規程
令和5年10月26日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)の教員等が本学における産学官連携活動を推進するため、企業その他の団体に対して教育、研究及び技術上の専門知識に基づく指導及び助言を行う学術指導の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 企業その他の団体(以下「外部機関」という。)からの委託を受けて、本学の教員等がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき本学の職務として指導、評価、助言、試作等の技術指導、講習、及び外部機関が行う事業に関する指導等を行い、もって外部機関の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を外部機関が負担するものをいう。ただし、本学が所有するノウハウや知的財産(本学と外部機関との間において、特許等の実施許諾契約を締結している当該特許等に関することは除く。)を開示して実施する技術指導及び知的財産の創出に繋がるもの並びに共同研究及び受託研究など別に定めがあるものを除く。
(2) 教員等 国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第1項第1号に規定する教育職員及び技術職員、同項第2号に規定する非常勤職員のうち、教育研究に従事する者及び同項第3号に規定する特別教員をいう。
(3) 指導担当者 学術指導を実施する教員等をいう。
(4) 委託者 本学に学術指導を委託しようとする外部機関をいう。
(実施の原則)
第3条 学術指導は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に実施するものとする。
(1) 原則として教員等の職務と同一のもの又は職務の範囲内にあるものと認められること。
(2) 教員等の本来の教育研究に支障が生じるおそれがないと認められること。
(3) 本学の教員等としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(実施の条件)
第4条 学術指導の実施の条件は、次のとおりとする。
(1) 学術指導は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議のうえ、中止することができる。
(2) 納付された学術指導料は、原則として返還しない。ただし、学術指導を中止し、又はその期間を変更したことにより、必要経費に不用が生じ、委託者から不用になった額について返還の請求があった場合には、返還することができる。
(3) 初回の学術指導の結果、指導担当者が対応できないと判断した場合は、学術指導の実施を中止することができる。
(4) 学術指導の過程及び結果において、本学が所有するノウハウの開示、知的財産権の実施許諾、研究成果有体物の提供等が必要になったとき及び発明等が生じたときは、受託研究契約又は共同研究契約への変更等を含め、その取扱いを協議するものとする。
2 前項各号に定めるもののほか、学術指導の承諾に関し必要と認められる条件を付すことができる。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第5条 委託者が外国の機関等である場合、その学術指導の受入れについては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理関連の政令、省令、通達等を遵守するものとする。
2 委託者は前項の申込みに当たり、学術指導の依頼を受ける予定の指導担当者(以下、「予定指導担当者」という。)と指導内容、指導期間、指導実施場所及び学術指導料等について、事前相談を行うものとする。
3 前項の事前相談に係る経費は、予定指導担当者に出張が生じた場合の経費及び消耗品が必要な場合の実費を除き、徴収しないものとする。
4 指導担当者が決定していない委託者又は学術指導の内容が明確でない委託者は、申込書の提出前に宮崎大学研究・産学地域連携推進機構(以下「機構」という。)に事前の相談を行うことができるものとする。
(届出の義務)
第7条 委託者は、学術指導を希望する指導担当者等が委託者において兼業を行っている場合には、その旨学長に届け出るものとする。
2 指導担当者等は、本人又はその親族が、学術指導の申込みをしようとする委託者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく中小企業に限る。)の株式を保有している場合には、利益相反委員会に届け出るものとする。
(学術指導の受付)
第8条 機構は、第6条第1項により提出のあった申込書の内容を確認の上、申込書に記載された指導担当者に対し、学術指導の内容及び受入れの可否等について確認するものとする。
(1) 学術指導の内容が不明確な場合
(2) 本学に学術指導に対応できる教員等がいない場合
(3) 学術指導の内容について既に他の企業等と共同研究契約等を締結している場合
(4) 本学に対して義務を課す内容を含む場合
(5) 本学の名称を利用することが目的であると認められる場合
(6) 測定及び分析結果のみが目的であると認められる場合
(7) 係争に関わる問題が含まれる場合
(8) その他社会通念上問題のある内容又は本学として受け入れることが適当でないと認められる内容を含む場合
(受入れの決定等)
第9条 学術指導の受入れは、当該予定指導担当者の属する部局等の長の意見を聞いて、学長が決定するものとする。
2 学長は、学術指導の受入れを決定したときは、当該予定指導担当者及び委託者に学術指導実施決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 学術指導の契約は、前条第2項に規定する学術指導実施決定通知書による委託者への通知をもって約款による契約が成立するものとする。
2 学長は、前項の規定により契約を締結したときは、その旨を予定指導担当者の所属する部局の長に通知するものとする。
(契約等の遵守)
第11条 指導担当者等、学術指導の実施に携わる者は、約款その他本学の関係規則等を遵守しなければならない。
(学術指導料の納入)
第12条 学術指導契約を締結した委託者は、学術指導料を本学の発行する請求書により所定の期日までに前納するものとする。ただし、本学と委託者との協議により、当該期日について変更することができる。
(1) 指導担当者等の知識、ノウハウ等の提供の対価としての指導料(以下「指導料」という。)
(2) 学術指導の実施のために、特に必要となる消耗品費、設備費、旅費、謝金及び協力者等の人件費等の経費(消費税相当額を含む。)(以下「必要経費」という。)
(3) 学術指導の実施に伴う諸手続等に必要となる経費相当額(消費税相当額を含む。)(以下「間接経費」という。)
3 指導料は、予定指導担当者と委託者との事前相談の結果を参考として、本学が委託者と協議して定める額とする。ただし、指導料の単価は、指導時間1時間につき原則として2万円以上(消費税相当額を除く。)とする。
4 間接経費は、指導料及び必要経費の合算額の30パーセントに相当する額とする。ただし、学長が真にやむを得ないと認めるときは、学長が別に定める額とすることができる。また、委託者が国の機関、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人又は公益法人であって、間接経費の一部又は全部を負担することが困難な場合は、間接経費を減額し、又は免除することができる。
6 第2項第1号に定める指導料については、当該学術指導の実施に限らず指導担当者の研究領域全般の活動に資する経費として使用するものとする。
(設備の帰属等)
第13条 学術指導料により取得した機器、設備その他の物品は、本学に帰属する。
2 指導担当者は、学術指導の遂行上必要があると認めるときは、外部機関が所有する設備を受け入れ、当該学術指導の用に供することができる。ただし、当該設備の搬入、撤去及び据付けに要する経費は、委託者が負担するものとする。
3 指導担当者は、外部機関が所有する特定の設備を使用することが必要であり、かつ、当該設備を本学に搬入することが困難であると認めるときは、委託者の同意又は要請を受けて当該学術指導の遂行上必要な限度内で、当該設備の所在する施設において、学術指導を行うことができる。
(中止又は期間の延長等)
第14条 学長は、天災等やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。
2 学長は、前項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合には、その旨を委託者に通知するものとする。
(学術指導の完了報告)
第15条 指導担当者は、学術指導が完了したときは、学術指導完了報告書(別記様式第4号)を作成のうえ、速やかに学長に報告するものとする。
(非保証)
第16条 本学は、学術指導の内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。また、委託者に損害が発生した場合においても、当該損害についての一切の責任を負わない。
(学術指導に係る成果の公表)
第17条 学術指導の実施状況や得られた成果の公表及び学術指導において知り得た情報の取扱いについて、必要がある場合には、本学と委託者が協議して定めるものとする。
(協力者の参加及び協力)
第18条 指導担当者が、学術指導の遂行上、指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には、委託者の同意を得たうえで、当該指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。
(秘密保持)
第19条 指導担当者等は、学術指導の実施に当たり、委託者の事前了解がない限り学術指導の内容を第三者に開示してはならない。
(知的財産の取扱い)
第20条 国立大学法人宮崎大学職務発明等規程第2条第1号に定める発明等(以下「発明等」という。)が生じることが明らかな委託は、学術指導の対象としない。
2 学術指導の進捗により発明等が生じることが判明した場合は、速やかに適切な契約を別途締結するものとする。ただし、当該契約の締結前に発明等が生じた場合は、当該発明等に係る権利の帰属、取扱い等は、本学と委託者が協議して決定する。
(名称使用)
第21条 本学術指導により、委託者が大学の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用することを希望した場合の取り扱いは別に定めるところによる。
(適用除外)
第22条 新聞社等マス・コミュニケーションからの取材については、本規程は適用しないものとする。
(事務)
第23条 学術指導に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部産学・地域連携課において処理する。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月27日から施行する。