○宮崎大学再入学規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第13条第1項第1号に規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)の再入学の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(再入学の時期及び手続)
第3条 再入学の時期は、原則として前学期又は後学期の始めとし、再入学を志願する者は、再入学願(別紙様式)に本学が別に定める検定料を添えて、再入学を希望する学期の始まる60日前までに当該学部へ願い出なければならない。
(選考方法及び決定等)
第4条 相当年次への再入学志願者については、当該学部が定めるところにより選考のうえ、当該学部教授会の議を経て、学長が合格を決定する。
2 再入学合格の通知を受けた者は、所定の手続きをするとともに、本学が別に定める入学料を納めなければならない。
3 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して、入学を許可する。
4 再入学は、1回に限りこれを認める。
(既修得単位の認定等)
第5条 再入学を許可された者の既修得単位の取扱いについては、宮崎大学既修得単位認定規程で定めるところとする。
2 再入学を許可された者の在学すべき年数の取扱いについては、当該学部教授会の議を経て、学部長が決定する。
3 再入学を許可された者の在学年数には、授業料未納で在学した学期は含めない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、各学部において別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年7月28日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月26日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年5月27日から施行する。