○宮崎大学再入学規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第13条第1項第1号に規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)の再入学の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 再入学とは、規則第36条若しくは第37条第3号から第5号までの一の規定により、本学の一学部を退学し、又は除籍された者が、再び当該学部の同一の学科又は課程(改組等で変更された学部又は学科若しくは課程を含む。)へ入学することをいう。

(再入学の時期及び手続)

第3条 再入学の時期は、原則として前学期又は後学期の始めとし、再入学を志願する者は、再入学願(別紙様式)に本学が別に定める検定料を添えて、再入学を希望する学期の始まる60日前までに当該学部へ願い出なければならない。

(選考方法及び決定等)

第4条 相当年次への再入学志願者については、当該学部が定めるところにより選考のうえ、当該学部教授会の議を経て、学長が合格を決定する。

2 再入学合格の通知を受けた者は、所定の手続きをするとともに、本学が別に定める入学料を納めなければならない。

3 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して、入学を許可する。

4 再入学は、1回に限りこれを認める。

(既修得単位の認定等)

第5条 再入学を許可された者の既修得単位の取扱いについては、宮崎大学既修得単位認定規程で定めるところとする。

2 再入学を許可された者の在学すべき年数の取扱いについては、当該学部教授会の議を経て、学部長が決定する。

3 再入学を許可された者の在学年数には、授業料未納で在学した学期は含めない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、各学部において別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年7月28日から施行する。

この規程は、平成18年1月26日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日から施行する。

画像

宮崎大学再入学規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年1月20日 種別なし
平成17年7月28日 種別なし
平成18年1月26日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和3年5月27日 種別なし