○宮崎大学再入学規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第13条第1項第1号に規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)の再入学の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 再入学とは、規則第36条若しくは第37条第3号から第5号までの一の規定により、本学の一学部を退学し、又は除籍された者が、再び当該学部の同一の学科又は課程(改組等で変更された学部又は学科若しくは課程を含む。)へ入学することをいう。

(再入学の時期及び手続)

第3条 再入学の時期は、原則として前学期又は後学期の始めとし、再入学を志願する者は、再入学願(別紙様式)に本学が別に定める検定料を添えて、再入学を希望する学期の始まる60日前までに当該学部へ願い出なければならない。

(選考方法及び決定等)

第4条 相当年次への再入学志願者については、当該学部が定めるところにより選考のうえ、当該学部教授会の議を経て、学長が合格を決定する。

2 再入学合格の通知を受けた者は、所定の手続きをするとともに、本学が別に定める入学料を納めなければならない。

3 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して、入学を許可する。

4 再入学は、1回に限りこれを認める。

(既修得単位の認定等)

第5条 再入学を許可された者の既修得単位の取扱いについては、宮崎大学既修得単位認定規程で定めるところとする。

2 再入学を許可された者の在学すべき年数の取扱いについては、当該学部教授会の議を経て、学部長が決定する。

3 再入学を許可された者の在学年数には、授業料未納で在学した学期は含めない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、各学部において別に定める。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成17年7月28日から施行する。

附則

この規程は、平成18年1月26日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年5月27日から施行する。

画像

宮崎大学再入学規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第8編 教務
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 制定
◇ 平成17年1月20日 種別なし
◇ 平成17年7月28日 種別なし
◇ 平成18年1月26日 種別なし
◇ 平成27年3月26日 種別なし
◇ 平成31年4月26日 種別なし
◇ 令和3年5月27日 種別なし