○宮崎大学研究生規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第44条第2項の規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)に受け入れる研究生に関し、必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 本学に研究生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(入学の志願)
第3条 研究生を志願する者は、所定の検定料を添えて次の各号に掲げる書類を当該学部長に提出しなければならない。
(1) 研究生入学願書(別紙様式1)
(2) 履歴書
(3) 最終学校卒業証明書又は資格免許証等の写
(4) 健康診断書
(5) 現に官公庁又は会社等に勤務している者は、その所属長の承諾書
(6) その他学部長が必要と認める書類
(入学の選考)
第4条 研究生志願者については、当該学部が定めるところにより選考の上、学部長が合格を決定する。
(入学手続き)
第5条 前条により合格した者は、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。
(入学の許可)
第6条 研究生の入学許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は、原則として当該年度1年以内とする。ただし、研究生が研究期間延長願(別紙様式2)によりこの期間の延長を願い出たときは、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。
(研究指導等)
第8条 研究生は、研究事項を定め、指導教員の指導及び監督のもとに研究に従事するものとする。
(研究終了)
第9条 研究生は、研究が終了したときは、研究終了届(別紙様式3)を指導教員を経て、学部長に提出しなければならない。
(授業料の納付)
第10条 研究生は、所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料の額等)
第11条 検定料、入学料及び授業料の額は、本学が別に定める額とする。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
(現職教育のために派遣される者の授業料等)
第12条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)等に基づく現職教育のため、任命権者の命により派遣される教職員については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
(退学)
第13条 研究生が退学しようとするときは、退学願(別紙様式5)により指導教員及び学部長を経て、学長の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第14条 本学の規則に違反した者その他研究生としての本分に反した者は、当該学部教授会の議を経て、学長は研究生の身分を取り消すことがある。
2 研究科に入学する研究生にあっては、本規程中、「学部」を「研究科」、「学部長」を「研究科長」、「教授会」を「研究科委員会」に読み替えるものとする。
(雑則)
第16条 研究生には、規則その他学生に関する規程等を準用する。
2 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、各学部において別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。