○宮崎大学科目等履修生規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第45条第2項の規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)に受け入れる科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 本学に履修生として入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則第8条に規定する各号の一に該当する者

(2) 入学しようとする学部において、当該授業科目を履修する学力があると認められる者

(入学の志願)

第3条 本学に履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、入学しようとする学部の学部長に願い出なければならない。

(1) 科目等履修生入学願書(別紙様式1)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書

(4) 健康診断書

(5) 現に官公庁又は会社等に勤務している者は、その所属長の承諾書

(6) その他学部長が必要と認める書類

(入学の選考)

第4条 履修生志願者については、当該学部が定めるところにより選考の上、学部長が合格を決定する。

(入学手続き)

第5条 前条により合格した者は、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

(入学の許可)

第6条 履修生の入学許可は、前条の手続きを完了した者に対し、学長が行う。

(入学の時期)

第7条 履修生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(履修期間)

第8条 履修生の履修期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、履修生が履修期間延長願(別紙様式2)によりこの期間の延長を願い出たときは、当該学部教授会の議を経て、学長が許可する。

(履修科目の追加又は変更)

第9条 学長は、履修期間においてやむを得ない事情があると認めるときは、履修する科目の追加又は変更を許可することができる。

(単位の授与)

第10条 学部長は、履修生が履修した授業科目について試験等による成績評価のうえ、合格した者に対し所定の単位を与える。

2 学部長は、前項の規定により単位を与えたときは、単位修得証明書を交付することができる。

(授業料の納付)

第11条 履修生は、所定の期日までに授業料を納付しなければならない。

(検定料、入学料及び授業料の額等)

第12条 検定料、入学料及び授業料の額は、本学が別に定める額とする。

2 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。

(現職教育のために派遣される者の授業料等)

第13条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)等に基づく現職教育のため、任命権者の命により派遣される教職員については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。ただし、単位の授与を受ける場合は、授業料を徴収する。

(退学)

第14条 履修生が退学しようとするときは、退学願(別紙様式3)により学部長を経て、学長の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第15条 本学の規則に違反した者その他履修生としての本分に反した者は、当該学部教授会の議を経て、学長は履修生の身分を取り消すことがある。

(大学院履修生の入学資格等)

第16条 研究科への入学資格は、第2条の規定にかかわらず、規則第87条第2項によるものとする。

2 研究科に入学する履修生にあっては、本規程中、「学部」を「研究科」、「学部長」を「研究科長」、「教授会」を「研究科委員会」に読み替えるものとする。

(雑則)

第17条 履修生には、規則その他学生に関する規程等を準用する。

2 この規程に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、各学部において別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

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宮崎大学科目等履修生規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年3月25日施行)