○宮崎大学学生交流規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学学務規則(以下「規則」という。)第19条第1項、第35条第2項、第46条第2項及び第71条第2項の規定に基づく学生交流の取扱いについては、法令及び本学規程等に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 派遣学生 本学の学部学生、大学院学生(以下「学生」という。)で国内又は外国の大学、短期大学、研究所(以下「他大学等」という。)の授業科目の履修又は特定課題の研究(以下「授業科目の履修等」という。)を許可された者をいう。
(2) 特別聴講学生 他大学等の学生で、本学の授業科目の履修を許可された者をいう。
(3) 特別研究学生 他大学等の学生で、本学において研究指導を許可された者をいう。
(大学間協議)
第3条 本学と他大学等との協議は、次に掲げる事項についてあらかじめ関係学部の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て学長が行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学と事前の協議を行うことが困難な場合には、この限りでない。
(1) 授業科目の履修等の範囲
(2) 派遣又は受入れ学生数
(3) 単位及び研究終了の認定
(4) 授業科目の履修等の期間
(5) 授業料等
(6) その他必要な事項
(派遣学生の出願手続)
第4条 派遣学生として、他大学等で授業科目の履修等をしようとする者は、派遣志願書(別紙様式1)及び当該大学等が定める必要書類を取りそろえ所定の期日までに所属の学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)を経て、学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第5条 学長は、前条の願い出があったときは、教授会等の議を経て他大学等に学生の受入れを依頼し、その承認を得て派遣を許可する。
(授業科目の履修等の期間)
第6条 派遣学生の授業科目の履修等の期間は、原則として1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により1年を超えて授業科目の履修等の期間の延長を要する場合は、教授会等の議を経て、学長が当該他大学等の長と協議の上、許可することができる。
3 前2項の授業科目の履修等の期間は、通算2年を超えることはできない。ただし、人道的配慮を必要とする特別な理由があると学長が認めた場合にはこの限りでない。
(修業年限及び在学期間の取扱い)
第7条 前条の授業科目の履修等の期間は、教授会等の議を経て、本学の修業年限又は標準修業年限及び在学期間に算入する。
(履修等報告書の提出)
第8条 派遣学生は,授業科目の履修等の期間が終了したときは、速やかに(外国の大学等で履修又は研究した派遣学生にあっては、帰国の日から1か月以内に。)履修又は研究報告書及び当該他大学等の長が交付する学業成績を証明する資料を、所属の学部長等に提出しなければならない。
(単位の認定)
第9条 派遣学生が他大学等において修得した授業科目の単位又は研究成果は、学業成績を証明する資料(単位制をとらない大学等にあっては授業時間数をもって授業科目の単位数に換算する。)により、学部の学生にあっては教授会の議を経て60単位を、大学院の学生にあっては研究科委員会の議を経て10単位を限度として、本学において修得したものとみなすことができる。
(授業料)
第10条 派遣学生は、本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣許可の取消し)
第11条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、教授会等の意見を聴取し、当該他大学等の長と協議の上、派遣の許可を取消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 当該他大学等の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(1) 在学証明書及び学業成績証明書
(2) 所属他大学等の長の推薦書
(3) 健康診断書
(受入れ許可)
第13条 特別聴講学生等の受入れの許可は、当該他大学等の長からの依頼に基づき、教授会等の議を経て学長が行う。
(受入れ許可の取消し)
第14条 学長は、特別聴講学生等が次の各号の一に該当する場合は、教授会等の意見を聴取し、当該他大学等の長と協議の上、受入れの許可を取消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 本学の規則等に違反し、学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(検定料、入学料及び授業料)
第15条 特別聴講学生等に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
(1) 国立の大学及び短期大学の学生
(2) 大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日高等教育局長裁定)に該当する学生
(3) 大学間特別研究学生協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日高等教育局長裁定)に該当する学生
(4) 大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日学術国際局長裁定)に該当する外国人留学生
(5) 高等教育コンソーシアム宮崎単位互換に関する協定書による特別聴講生
3 既納の授業料は、返還しない。
(学業成績証明書等)
第16条 特別聴講学生等が本学所定の授業科目の履修等をしたときは、学長は当該学部長等の報告に基づき学業成績証明書等を交付する。
(学生証)
第17条 特別聴講学生等は、本学所定の学生証の交付を受け常に携帯しなければならない。
(準用)
第18条 第6条の規定は、特別聴講学生等に準用する。この場合において、「派遣学生」は「特別聴講学生等」に読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。