○宮崎大学教育学部規程

令和3年2月17日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育に関しては、宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)及びその他学内規則等に定めるもののほか、本規程によるものとする。

(目的)

第2条 本学部は、教員としての資質・能力を育むために、必要な専門的知識・技能を習得させ、教育に関する現代的課題を解決する力を養成するとともに、地域社会及び国際社会の発展に貢献しうる人材を育成することを目的とする。

(課程、コース及び専攻)

第3条 本学部に、次の課程、コース及び専攻を置く。

課程名

コース名

専攻名

学校教育課程

小中一貫教育コース

小学校主免専攻

中学校主免専攻

教職実践基礎コース

教職実践基礎専攻

発達支援教育コース

子ども理解専攻

特別支援教育専攻

(教育課程の編成・授業の実施)

第4条 本学部の教育課程は、学務規則第1条の2に定める方針に基づき教養教育科目及び専門教育科目を体系的に開設して編成するものとする。

2 本学部の授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により柔軟に行うものとする。

(教養教育科目及び履修方法等)

第5条 教養教育科目は、宮崎大学教養教育科目履修規程で開設する授業科目を履修しなければならない。

2 授業科目の種類、単位数、履修方法、受講及び試験に関しては、学び・学生支援機構の定めるところによるものとする。

(専門教育科目及び履修方法等)

第6条 本学部の専門教育科目の授業科目の種類、単位数、履修方法及び専門教育科目の受講、試験に関しては、別に定めるところによるものとする。

(単位の計算方法)

第7条 学務規則第23条第1項の規定に基づく本学部の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

(卒業所要単位)

第8条 卒業に要する単位数は、別に定めるところにより教養教育科目36単位以上、専門教育科目101単位以上の計137単位以上を修得しなければならない。

(教育内容等の改善のための組織的な取組み)

第9条 本学部は、教育の質保証を継続的に行い、教育内容・方法を発展させ、質向上を促進するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 点検・評価に基づいた教育改善

(2) 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究(「ファカルティ・ディベロップメント」)

(3) その他教育の質保証・向上に関する事項

2 前項に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年2月17日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部規程

令和3年2月17日 制定

(令和6年4月1日施行)