○宮崎大学教育学部長候補者選考規程

令和3年5月26日

全改

宮崎大学教育学部長候補者選考規程(平成28年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学学部長等選考規程第5条第3項の規定に基づき、宮崎大学教育学部における学部長候補者の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 教育学部教授会(以下「教授会」という。)は、次の各号の一に該当する場合に学部長候補者の選考を行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が欠員となったとき。

2 学部長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期が満了する日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第3条 教授会は、学部長候補者を教育学部専任教授及び教育学研究科専任教授の中から選挙により選出する。ただし、任期中に定年退職となる教員を除く。

2 選挙は、単記無記名投票により行い、選挙有資格者の3分の2以上の投票を必要とする。

(選挙有資格者)

第4条 選挙有資格者は、選挙公示日に在職する教育学部専任教員及び教育学研究科専任教員とする。ただし、選挙当日までにその職を去った者は選挙資格を失うものとする。

2 選挙有資格者のうち、選挙公示日から選挙当日までの全期間、次の各号の一に該当することが選挙公示日において確定している者は、これを除くものとする。

(1) 休職者

(2) 育児・介護休業中の者

(3) 長期療養者

(4) 海外出張又は海外研修中の者

(5) 内地留学中の者

(不在者投票)

第5条 選挙当日、事情により投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。

(学部長候補者の選出)

第6条 学部長候補者は、有効投票の得票上位者2名とし、学部長は推薦順位を付して学長に推薦するものとする。

2 前項において得票上位者2名が確定しないときは、確定するまで決選投票を繰り返す。ただし、決選投票の結果、得票上位者2名が確定しなくても、最多得票者が3名の場合、又は最多得票者1名、2位が2名の場合は、決選投票を繰り返さず、3名を学部長候補者として推薦するものとする。

(学部長候補者の辞退)

第7条 学部長候補者に選出された者は、原則として辞退することができない。ただし、特別の事情がある場合は、教授会の承認を得て辞退することができる。

2 前項の規定により全ての学部長候補者が辞退したときは、改めてこの規程により選考を行う。

(選挙管理委員会)

第8条 教授会は、選挙の管理を行わせるため、選挙管理委員会を置く。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和3年5月26日から施行する。

2 この規程施行の日に現に教育学部長である者は、この規程により選考されたものとみなす。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学教育学部長候補者選考規程

令和3年5月26日 全改

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和3年5月26日 全改
令和7年3月19日 種別なし