○宮崎大学教育学部教員採用規程

平成28年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学教育学部(以下「本学部」という。)における教員の採用については、他に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(採用の確認)

第2条 教員の採用が可能になった場合には、本学部教授会(以下「教授会」という。)は、採用すべき講座等(以下「講座等」という。)及び専攻分野の確認を行うものとする。

(選考方法)

第3条 採用候補者の選考は、公募によることを原則とする。ただし、公募による選考が困難な場合は、教授会の議を経て、他の方法により選考することができる。

(採用の申請)

第4条 採用することが確認された講座等は、公募条件を文書(別紙様式1)で宮崎大学教育学部長(以下「学部長」という。)に申出るものとする。学部長は、これを教授会に諮り、公募の手続きをとるものとする。

(公募委員会)

第5条 教授会は、採用人事を公正、かつ、円滑に進めるため、公募委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第6条 委員会は、公募条件に則り、応募者の適否を判定し、その結果を文書(別紙様式2)で教授会に報告するものとする。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 講座等及び関連分野から選出された教員2名

2 前項第2号委員は教授会で選出する。

3 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

(資格審査)

第8条 採用に係る教員の資格審査については、宮崎大学教育学部教員資格審査規程(以下「審査規程」という。)によるものとし、第6条の規定に基づき教授会で報告された応募者の申請書類等を審査規程第2条に定める資格審査会(以下「審査会」という。)に回付する。

(審議)

第9条 審査会の資格審査の結果は、当該審査会終了後最初に開催される教授会においてこれを報告の上、審議しなければならない。また、審議に際しては、次の各号に掲げる書類を配付しなければならない。

(1) 応募者一覧表(別紙様式3)

(2) 審査規程第3条第3項に定める「教員資格審査申請書」、「採用候補者選考報告書」及び「資格審査会報告書」

2 教授会における資格審査会報告書の可否の判定は、前項に定める教授会の次に開催される教授会において行うものとする。また、判定に際しては、前項各号に掲げる書類を配付しなければならない。

(再審査)

第10条 教授会は、出席者の過半数が再審査を必要と認めた場合は、審査会へ再審査の請求を行うことができるものとする。

(業績等の縦覧)

第11条 教授会で承認された審査対象者の業績文献等は、別に定めるところにより縦覧に供しなければならない。

(資格判定)

第12条 第9条第2項に規定する教授会の判定は、出席者の2分の1以上の賛成を要する。

(採用判定)

第13条 前条において、採用候補者として認められた者については、採用の可否を教授会に諮るものとする。教授会の判定は、出席者の3分の2以上の賛成を要する。

(投票)

第14条 前2条の可否の判定は、無記名投票によるものとし、投票に際しては、可否を明確にするものとする。

2 投票は、各候補者について、可とする場合は○印、不可とする場合は×印を付するものとする。

3 投票の結果は、全候補者の集計終了後、一括して票数を発表するものとする。

(審議結果の通知)

第15条 採用審議の結果は、学部長が速やかに本人及び講座等の代表に通知するものとする。

(再審議)

第16条 採用審議の結果を不当と思う講座等の代表は、決定から1週間以内に限り、学部長に対し、再審議の申出をすることができるものとする。

2 採用審議の結果を不当と思う教授会の構成員は、その5名以上の賛成者の連署をもって、前項と同様の申出ができるものとする。

3 学部長は前2項の申出を教授会に諮り、出席者の過半数の賛成を得たときは、再審議に付するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月17日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

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宮崎大学教育学部教員採用規程

平成28年4月1日 制定

(平成30年1月17日施行)