○宮崎大学教育学部・教育学研究科評価規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第55条及び第56条の規定、国立大学法人宮崎大学質保証規程並びに国立大学宮崎大学職員就業規則第28条の規定に基づき、教育学部及び教育学研究科(以下「本学部・研究科」という。)における教育、研究、管理運営及び社会貢献その他運営全般(以下「教育研究活動等」という。)の組織評価及び教員個人評価に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本学部・研究科における教育研究活動等について自己点検・評価及び外部検証等を行うことにより、その活動の一層の活性化と水準の向上を目指し、個性豊かな魅力ある学部・研究科を実現することを目的とする。
(評価委員会)
第3条 前条の目的を達成するため、本学部・研究科に宮崎大学教育学部・教育学研究科評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(自己点検・評価の対象)
第4条 自己点検・評価は、本学部・研究科の組織又は教員個人を対象に行うものとする。
2 組織評価の対象は、教育学部、教育学研究科、附属教育協働開発センター及び附属学校(小学校、中学校及び幼稚園)とし、自己点検・評価事項は、教育学部、教育学研究科及び附属学校等に区分し設定する。ただし、その対象を合わせて実施した方が効果的と判断したものについては、この限りでない。
3 教員個人評価の対象は、本学部・研究科の専任教員とする。
4 附属学校(小学校、中学校及び幼稚園)が独自に行う組織評価及び教員個人評価については、別に定める。
(自己点検・評価の事項)
第5条 自己点検・評価事項は、全学を対象としたものについては、宮崎大学評価室が定め、本学部・研究科を対象としたものについては評価委員会が定める。
(外部検証等の方法)
第6条 外部検証等は、本学部・研究科、附属教育協働開発センター及び附属学校(小学校、中学校及び幼稚園)を対象として行うものとし、その実施に関し必要な事項はその都度、別に定める。
(結果の報告及び公表)
第7条 学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)は、自己点検・評価及び外部検証等の結果を教授会等に報告するとともに、刊行物、ホームページ等によって学内外に公表するものとする。
(評価結果の活用)
第8条 学部長等は、自己点検・評価及び外部検証等の結果に基づき、改善が必要と認められるものについては、その改善に努めなければならない。
(改善方策及び計画)
第9条 運営会議、コース委員会等は、自己点検・評価及び外部検証等の結果に基づき、改善方策及び改善計画を策定する。
2 学部長は、前項の改善方策及び改善計画を受け、本学部・研究科等の各委員会に改善の実施を指示する。
(事務)
第10条 自己点検・評価及び外部検証等の事務は、評価委員会をはじめ各委員会等の協力を得て、学部事務部総務係において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、自己点検・評価及び外部検証等に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。