○宮崎大学教育学部・教育学研究科評価委員会規程

令和2年4月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学教育学部・教育学研究科評価規程第3条第2項の規定に基づき、宮崎大学教育学部・教育学研究科評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織の自己点検・評価に関すること。

(2) 法人評価、認証評価及び外部検証の実施に関すること。

(3) 教員の自己点検・評価の企画、実施に関すること。

(4) 評価結果等の公表に関すること。

(5) 点検・評価に係る情報の発信及び広報に関すること。

(6) 学部長の諮問に関すること。

(7) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 副学部長(教務担当)

(4) 副学部長(研究担当)

(5) 専門職学位課程統括長

(6) 附属学校園統括長

(7) 附属教育協働開発センター長

(8) 評議員

(9) 学部長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 前条第9号委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者(学外の者を含む)に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務長の出席)

第8条 事務長は、委員会の求めに応じ、委員会に出席し、必要に応じて発言することができる。

(作業部会)

第9条 委員会に第2条に掲げる審議事項を専門的に検討・実施するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、学部事務部総務係において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 宮崎大学教育学部評価委員会規程(平成28年4月1日制定)、宮崎大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻評価委員会規程(平成20年3月20日制定)及び宮崎大学教育学部・教育学研究科教員個人自己点検・評価委員会規程(平成28年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和2年6月15日から施行する。

宮崎大学教育学部・教育学研究科評価委員会規程

令和2年4月15日 制定

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第10編 部/第1章 教育学部/第1節 学部全体
沿革情報
令和2年4月15日 制定
令和2年6月15日 種別なし