○宮崎大学教育学部附属学校規程
平成28年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第15条第2項の規定に基づき、宮崎大学教育学部(以下「教育学部」という。)の附属小学校、附属中学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属学校は、教育基本法(平成18年12月22日法律第百二十号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育(以下「教育」という。)又は保育(以下「保育」という。)を行うとともに、次の各号に掲げる事項を行うことを目的とする。
(1) 教育理論及び教育の実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 教育学部の計画に従い学生の教育実習の実施及びその指導にあたること。
(3) 宮崎県における教育の振興に寄与すること。
2 前項に定めるもののほか、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
第4条 校長は、教育学部長及び教育学部附属学校園統括長(以下「附属学校園統括長」という。)の監督の下に、その職務に従事する。
第5条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の教育又は保育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
第6条 附属学校に国立大学法人宮崎大学基本規則第38条に基づく主任等を置き、当該附属学校の教諭をもって充てる。
2 主任等について必要な事項は、別に定める。
(学校評価)
第7条 校長は、当該附属学校の教育研究活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の規定による評価の結果を踏まえ、当該附属学校の児童等の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 その他、学校評価に関し必要な事項は別に定める。
第2章 通則
(学年)
第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 前条の学年を、次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(休業日)
第10条 定期休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業 4月1日から4月4日まで
(4) 夏季休業 7月21日から8月28日まで
(5) 秋季休業 スポーツの日の3日前からスポーツの日の翌々日まで
(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業 3月21日から3月31日まで
2 校長は、必要と認めたときは、前項の休業日を変更し又は臨時に休業日を定めることができる。
3 校長は、前項により休業日を変更し又は臨時に休業日を定めたときは、附属学校園統括長にその旨を報告しなければならない。
(健康管理)
第11条 附属学校は、毎年定期に児童等の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て実施しなければならない。
2 附属学校は、必要があるときは臨時に児童等の健康診断を行うものとする。
(出席停止)
第12条 校長は、児童等が感染症にかかり、又はかかるおそれのあるときは、親権者又は後見人(以下「保護者」という。)に対して、当該児童等の出席停止を指示しなければならない。
2 校長は、性行不良であって他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認める児童及び生徒があるときはその保護者に対して児童及び生徒の出席停止を命ずることができる。
第3章 附属小学校
(修業年限)
第13条 附属小学校(以下「小学校」という。)の修業年限は、6年とする。
(入学定員及び学級数)
第14条 小学校の入学定員は、96人とし、学級数は3学級とする。
(入学の時期)
第15条 小学校の入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第16条 小学校に入学することのできる者は、入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達している者で、所定の通学区域内に保護者と同居し、かつ、そこを生活の本拠とする者とする。
2 前項の通学区域は、児童の心身の発達や安全性等を考慮の上、別に定める。
(入学の願い出)
第17条 小学校に入学させようとする保護者は所定の入学願書その他の書類に検定料を添えて、指定の期日までに校長に願い出なければならない。
2 検定料の額は、国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程第2条の定めるところによる。
3 既納の検定料は返還しない。
(入学の許可)
第18条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
2 前項の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書等、所定の書類を提出しなければならない。
3 校長は、前項の入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。
(入学許可の取消)
第19条 子女の入学を許可された保護者が、正当な理由なく指定の期日までに入学に必要な手続きをしないときは、入学の許可を取消すものとする。
(保護者)
第20条 保護者は、その児童が在学中、学校と協力し、かつその児童に対する保証の責任を負うものとする。
(転入学)
第21条 小学校への転入学は、当該学年に欠員がある場合に限り、選考の上これを許可することができる。
2 転入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(転学)
第22条 児童を他の小学校に転学させようとする保護者は校長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 保護者が、第16条第2項の規定により、別に定める通学区域外に居住することとなったときは転学するものとする。
(休学)
第23条 疾病その他やむを得ない理由により、引き続いて3月以上教育を受けることができないと認められる児童の保護者は、医師の診断書又は理由書を添えて、校長に願い出その許可を得て当該児童を休学させることができる。
(復学)
第24条 前条の保護者は、児童の休学の理由が消滅したときは、医師の診断書又は理由書を添えて校長に願い出、その許可を得て復学させることができる。
(教育課程、授業時数及び教科用図書)
第25条 小学校の教育課程及び授業時数は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づいて校長が別に定める。
2 小学校において使用する教科用図書は、学校教育法に基づいて校長が別に定める。
(特別支援教室)
第25条の2 小学校に、特別な教育的支援を必要とする児童の学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導・支援を行う目的で、特別支援教室を置くことができる。
2 特別支援教室に関して必要な事項は、別に定める。
(学習の評価)
第26条 学習の評価に関する基準は、校長が別に定める。
(修了及び卒業)
第27条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は児童の平素の成績を評価してこれを行うものとする。
2 校長は、小学校の各学年の課程又は全課程を修了したと認めた者には、修了証書又は卒業証書を授与するものとする。
(表彰)
第28条 校長は、特別な善行があって他の児童の模範となる児童があるときは、これを表彰することができる。
(懲戒)
第29条 小学校の校則に違反し、又は児童としての本分に反する行為をした者は、校長が懲戒を加えることができる。
2 前項の懲戒は、退学及び訓告とする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席常でない者
(3) 小学校の秩序を乱し、その他児童としての本分に著しく反した者
第4章 附属中学校
(修業年限)
第30条 附属中学校(以下「中学校」という。)の修業年限は、3年とする。
(入学定員及び学級数)
第31条 中学校の入学定員は、144人とし、学級数は4学級とする。
(入学資格)
第32条 中学校に入学することのできる者は、小学校を卒業した者又は相当の年齢に達し、これと同等の課程を修了したと認められた者で、所定の通学区域内に保護者と同居し、かつ、そこを生活の本拠とする者とする。
2 前項の通学区域その他必要な事項は、別に定める。
(教育課程、授業時数及び教科用図書)
第33条 中学校の教育課程及び授業時数は、学校教育法施行規則に基づいて、校長が別に定める。
2 中学校において使用する教科用図書は、学校教育法に基づいて、校長が別に定める。
第5章 特別支援学級
(修業年限)
第35条 特別支援学級の修業年限は次のとおりとする。
小学校 6年
中学校 3年
(入学定員及び学級数)
第36条 特別支援学級の入学定員は次のとおりとし、学級数は別に定める。
小学校 2人
中学校 4人
(教育課程、授業時数及び教科図書)
第38条 特別支援学級の教育課程及び授業時数は、学校教育法施行規則に基づいて、校長が別に定める。
2 特別支援学級において使用する教科用図書は、学校教育法に基づいて、校長が別に定める。
第6章 附属幼稚園
(保育期間)
第40条 附属幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育期間は、2年及び3年とする。
(入園定員及び学級数)
第41条 幼稚園の入園定員は、2年保育20人、3年保育28人とし、学級数は5学級とする。
(入園資格)
第42条 幼稚園に入園することのできる者は、入園する年度の最初の日の前日までに、2年保育にあっては、満4歳、3年保育にあっては、満3歳に達している者で、所定の通園区域内に保護者と同居し、かつ、そこを生活の本拠とする者とする。
2 前項の通園区域は、別に定める。
(退園)
第43条 疾病その他の理由により幼児を退園させようとする保護者は、園長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 保護者が、前条第2項に規定する通園区域外に居住することとなったときは、退園するものとする。
(教育課程、教育日数)
第44条 幼稚園の教育課程及び教育日数は学校教育法施行規則に基づいて、園長が別に定める。
(保育料及び保育料の免除等)
第45条 幼稚園の保育料は、省令の定めるところによる。
2 幼稚園の保育料の免除等は、宮崎大学授業料免除及び徴収猶予要項の定めるところによる。
第7章 雑則
(その他)
第47条 この規程に定めるもののほか、附属学校に関して必要な事項は、校長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月19日から施行する。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年度の秋季休業は、10月の第2月曜日の3日前から10月の第2月曜日の翌々日までとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。