○宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター運営委員会規程
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター規程第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター(以下「センター」という。)運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) センターに関する規程等の制定・改廃に関すること。
(4) 「センター研究紀要」に関すること。
(5) 研究プロジェクトに関すること。
(6) その他センター運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) 研究担当副学部長
(5) 附属学校園統括長
(6) 教育学研究科専門職学位課程統括長
(7) 教育実習運営委員会委員長
(8) 協力教員
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会で別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。