○宮崎大学医学部規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部(以下「本学部」という。)に関する事項は、国立大学法人宮崎大学基本規則(平成16年4月1日制定。以下「基本規則」という。)及び宮崎大学学務規則並びにその他の諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に、進歩した医学・看護学を修得せしめ、人命尊重を第一義とし、医の倫理に徹した人格高潔な医師、医学者、看護職者及び看護学研究者を育成し、国内外の医学及び看護学の水準向上と社会福祉に貢献することを目的とする。
(副学部長)
第2条 本学部に、基本規則第28条第1項に定める副学部長のほかに、同条第2項に基づく副学部長として、副学部長(入試担当)を置く。
(学部の教育研究施設等)
第3条 本学部に、医療人育成推進センター、国際交流室及びスポーツメディカルセンターを置く。
(教育課程)
第4条 医学科専門科目の授業科目の名称、単位数及び履修年次等については、別に定める。
2 看護学科専門科目の授業科目の名称、種類、単位数及び履修年次等については、別に定める。
3 教養教育科目の教育課程については、宮崎大学教養教育科目履修規程の定めるところによる。
(履修方法)
第5条 医学部の授業科目の履修方法等については、別に定める。
2 教養教育科目の履修方法等については、学び・学生支援機構の定めるところによる。
(単位の計算方法)
第6条 学務規則第23条第1項の規定に基づく本学部の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(関連教育病院)
第7条 本学部は、学生に対する臨床教育を行うために、国公立又は法人の設立する病院との協議に基づいて、当該病院において、学生に特定の授業科目を履修させることができる。
2 前項の取扱いについては、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本学部に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 規則附則第2項の規定に基づき、平成16年3月31日に旧宮崎医科大学に在学する者(以下「在学者」という。)並びに在学者の属する年次に再入学等する者については、この規程の規定にかかわらず、旧宮崎医科大学の規程等の定めるところによる。
附則
この規程は、平成16年6月9日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月13日から施行する。
附則
1 この規程は、平成17年12月14日から施行する。
2 宮崎大学医学部に置く副学部長に関する申合せ(平成17年9月14日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第5及び別表第6は、平成21年度以降に入学した者から適用し、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4は、平成22年度以降に入学した者から適用し、平成21年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第5及び別表第6は、平成24年度以降に入学した者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第4は、平成24年度以降に入学した者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4は、平成26年度以降に入学した者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4は、平成26年度以降に入学した者から適用し、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1は、平成26年度以降に入学した者から適用し、宮崎大学医学部規程の一部を改正する規程(平成26年1月8日制定)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、平成26年7月2日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
2 改正後の別表第5は、平成27年度以降に入学した者から適用し、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年6月5日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年2月13日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。