○宮崎大学医学部教授会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学教授会規程第7条の規定に基づき、宮崎大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、医学部及び医学部附属病院の専任の教授並びに医学部事務部長をもって構成する。なお、寄附講座に所属する教授は、当該寄附講座の設置目的等を勘案し、教授会の議を経て構成員となることができる。
2 教授会が必要と認めたときは、前項の職員以外の者を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議し、、国立大学法人宮崎大学基本規則及び国立大学法人宮崎大学職員就業規則等関係規程によりその権限に属させられた事項を行う。
(1) 学部の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位(学士)の授与に関する事項
(3) 教育研究活動等の改善など質の保証に関する事項
(4) 医学部附属病院に関する重要事項
(5) その他学部の運営に関する重要事項
(招集)
第4条 教授会は、学部長がこれを招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、あらかじめ学部長の指名する副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として毎月1回、臨時教授会は、学部長が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1以上の要請があったとき招集するものとする。
(会議の成立)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、海外出張中及び海外研修中の教授は、構成員の数から除くものとする。
(議決)
第7条 教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長は、必要と認めたときは、教授会の承認を得て構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(代議員会)
第9条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者で構成される代議員会を置き、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 代議員会に関する必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、細則で定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月26日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。