○宮崎大学医学部代議員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学医学部教授会規程第9条第2項の規定に基づき、代議員会の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(代議員会の種類)
第2条 代議員会は、医学科会議及び看護学科会議(以下「学科会議」という。)とする。
(組織)
第3条 医学科会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 医学科長
(3) 基礎系医学講座の教授
(4) 臨床系医学講座の教授
(5) 医療人育成推進センターの専任教授
(6) 附属病院の教授
(7) その他医学科会議が必要と認めた者
2 看護学科会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 医学部副学部長(教務担当)
(3) 医学部副学部長(研究担当)
(4) 看護学科長
(5) 看護学科の教授
(6) その他看護学科会議が必要と認めた者
(審議事項)
第4条 学科会議は、教授会が必要と認めた事項を審議する。ただし、学科長が必要と認めたときは、教授会に審議を付託することができる。
(議長)
第5条 学科会議に議長を置き、当該学科長をもって充てる。
2 議長は、学科会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する構成員がその職務を代行する。
4 議長は、学科会議において審議した結果を教授会に報告するものとする。
(会議)
第6条 学科会議は、学科長が必要と認めたとき、又は構成員の3分の1以上の要請があったときに招集するものとする。
(会議の成立)
第7条 学科会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、海外出張中及び海外研修中の者は、構成員の数から除くものとする。
(議決)
第8条 学科会議の議決は、特に定めるもののほか、出席者(医学部長を除く。)の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、医学部長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長は、必要と認めたときは、学科会議の承認を得て、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第10条 学科会議の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、学科会議の運営について必要な事項は、学科会議において別に定める。
附則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成16年7月14日から施行する。
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成17年12月14日から施行する。
附則
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月11日から施行する。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月6日から施行する。